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「家屋滅失届」・「未登記家屋の所有者変更届」について



固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これを「固定資産」といいます)の所有者に対し課税されます。
今年中に家屋を滅失(取り壊し)した場合や売買などにより未登記家屋の所有者が変わった場合は、町役場税務課資産税係まで届け出てください。ただし、すでに法務局で滅失登記や所有権移転登記を済まされている場合は、届け出をする必要はありません。


お問い合わせ先

税務課 資産税係 TEL:0247–26–9119