町内の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行うときは、役場に火入れ許可申請を行うことが森林法により義務付けられています。
(森林法第21条及び石川町火入れに関する条例)
申請にあたって
火入れ予定期間の開始日の5日前までに、石川町農政課農林整備係にて指定様式により火入れ許可申請を行ってください。
許可内容(1団地の1回の火入れの許可)
1.火入れ目的:①地ごしらえ ②開墾準備 ③害虫駆除 ④焼畑 ⑤牧草地改良
2.対象の期間:5日以内
3.対象の面積:2ヘクタールを超えないものとする
火入れ時の注意
火入れの前・火入れ中・火入れ後は以下の事項に注意して実施してください。
1.小区画ごとに風下から、傾斜地の場合は上方から火入れを行うこと。
2.火入責任者は、火入れ地の周囲3メートル以上(風下及び傾斜地の上方は6メートル以上)の防火帯を設け、草刈り及び可燃物の除去を行い延焼のおそれがないようにすること。
3.十分な火入従事者を確保すること(0.5ヘクタール以下は10人、超える場合は15人)。
4.火入れは日の出後に着手し、日没前に完了すること。
5.火入れ中であっても風が強くなった場合や、乾燥注意報、火災警報が発令された場合はただちに火入れを中止し、消火を行うこと。
6.役場または消防署から火入れの期間や方法の変更、中止の指示があった場合は、その指示に従って実施すること。
火入れ許可申請の対象とならないもの
森林から1キロメートル以上離れた場所で、廃棄物の焼却の禁止の例外となる焼却行為を行う場合は火入れ許可申請をする必要はありませんが、消防署への届出は必要となります。
なお山林火災等防止の観点から、農林漁業によらないものは、軽微なものであっても焼却行為は極力避けるようにしてください。
(例:庭木の剪定枝や枝葉は、細かく刻んで可燃物としてごみに出すなど)
申請様式
このページに関するお問い合わせ先
石川町 農政課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9128