農業経営基盤強化促進法の改正により、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、農地1筆毎の将来(10年後)の耕作者を位置づける「目標地図」を新たに作成することとなりました。この計画は、10年後の地域の農業をどうするか、地域での話し合いにより将来の農地利用の姿を明確化するための計画で、令和6年度末までに、町内11地区で策定することとしていますが、令和5年度については、3地区、令和6年度においては、8地区で順次取り組んでまいります。
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果の取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画(案)の作成
4 地域計画(案)について関係者への意見徴収
5 地域計画(案)の公告
6 地域計画の策定・公表
7 地域計画を実現するため実行・随時更新
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を策定しましたので公表します。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき協議の場の結果を公表いたします。