田や畑などの農地は、多くの場合、農地以外の用途(宅地の造成、土砂の採取、駐車場など)に利用することが制限されています。
農用地以外の用途に利用する場合は、農振除外や農地転用の手続きが必要になってきます。
農振農用地区域とは
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が今後長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域として位置づけているものです。
石川町においても、農業振興地域整備計画を策定し、多くの農地を農用地区域に設定し優良農地の確保と保全に努めています。
農用地区域の除外
農用地区域の土地は農業以外には利用できないように整備計画で定められており、農用地区域内の農地転用は原則として許可されないこととされています。
やむを得ず農地以外の用途に利用するためには、まず、市町村の農用地利用計画を変更して、農振除外を行った上で農地転用の許可を受ける必要があります。
除外の要件
農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。
注意事項
受け付け締め切り日は6月末と12月末です(休日の場合は翌開庁日)
様式
このページに関するお問い合わせ先
石川町 農政課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9126