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学校管理係TEL.0247-26-9135

石川町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画について

「石川町立学校の教育職員に関する 業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定しました

1 計画の趣旨

令和7年6月、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和7年法律第68号。以下「給特法等一部改正法」という。)が公布され、令和8年4月1日(一部の規定については、公布の日、または令和8年1月1日)から施行されることとなりました。
給特法等一部改正法第1条において、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。 )第8条第1項が新設され、教育委員会は、文部科学大臣が給特法第7条に基づき定める指針に即して、業務量管理・健康確保措置実施計画を策定することとされました。
本計画は、児童生徒と向き合う時間や授業改善のための教材研究の時間の確保など、教育職員が本来行うべき業務に集中することができるよう「学校の在り方の変革」 を進め、教育職員が主体的に研鑽を重ね、やりがいと達成感を持って健康に働くことができる持続可能な教育環境を構築するとともに、児童生徒の健やかな成長と自己実現を図ることを目的として策定するものです。


2 計画の期間

令和8年度から令和11年度

3 計画の内容