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資産税係TEL.0247-26-9119

固定資産税

固定資産税:固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対しその資産価値に課税される税金です。
納税義務者:固定資産税は、毎年1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が納付することになります。この場合の所有者とは、固定資産の課税台帳等に所有者として登録された者をいいますが、具体的には下記のとおりです。

土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算

固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)


価格の決め方

課税の基礎となる価格は、固定資産評価基準によって価格を決定したあと固定資産課税台帳に登録されます。


評価額

固定資産税の基礎となる価額(評価額)は原則として、土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年、固定資産評価員が"適正な時価"より評定して台帳に登録します。


固定資産の免税点

土地、家屋、償却資産のそれぞれについて税額算出の基礎となる価額の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は、課税されません。


住宅用地の特例

住宅1戸あたり200平方メートルまでの住宅用地(小規模住宅用地)については、評価額の6分の1に、200平方メートルを超える住宅用地部分(一般住宅用地)については評価額の3分の1とする特例措置が設けられています。

区分 住宅用地に対する課税標準の特例
200㎡以下の住宅用地 6分の1
200㎡以上の住宅用地 200㎡まで 6分の1
200㎡以上 3分の1
(ただし家屋の床面積の10倍まで)

家屋

新築住宅の特例
新築された住宅で、一定の基準に該当するものは、新築後3年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は5年間)長期優良住宅については5年間(3階建て以上の中高層耐火建築物は7年間)特例が適用されます。

一定の基準とは
専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)

床面積要件...50㎡(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
減額範囲...住居として用いられている部分の床面積が120㎡まで
減額される額...減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。


各種届出

・固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった場合(相続人代表者指定届
死亡者が所有する資産に係る固定資産税の納付や還付に関する書類を受領する際の代表者を、相続権者の中から選任し届け出をすることになります。

・家屋を取り壊した場合(家屋滅失届
※ただし、登記家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記を行い登記簿より抹消する必要があります。

・未登記家屋の所有者・所在地を変更した場合(未登記家屋所有者変更届

このページに関するお問い合わせ先

石川町 税務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9119