令和7年度税制改正により、令和8年度の町民税・県民税から適用される主な改正内容は次のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
3.特定親族特別控除の創設
4.その他
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 |
※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 48万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 48万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 75万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から個人住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて徐々に減少していく仕組みが新たに設けられます。
次のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
特定扶養親族の給与収入額 | 特定扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の控除額 |
123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
185万円朝 188万円以下 | 120万円朝 123万円以下 | 3万円 |
※給与収入以外にほかの所得がある場合はこの限りではありません。
基礎控除の見直しは所得税のみのため、町民税・県民税の基礎控除に変更はありません。
所得税の改正については国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(外部リンク)をご確認ください。