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課税係TEL.0247-26-9118

【不足額給付】のご案内

物価高騰による町民の負担増を踏まえ、定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした「調整給付」を支給しましたが、「調整給付」をした額と本来給付すべき額とに差額等が生じている方に対し、「不足額給付金」として支給します。

あらかじめ町が給付要件等を確認できている方(下記[不足額給付1])には、支給確認書類等をお送りします。 (下記[不足額給付2])に該当すると見込まれる方にも送付します。石川町は、9月下旬頃発送予定です。

対象となる方

令和7年1月1日時点において石川町にお住まいの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】の要件に該当する方

不足額給付1(対象になりうる例)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合

令和6年中に扶養親族が増えた場合

不足額給付2(対象になりうる例)

【(3つ)▶いずれにも該当している方が該当】

支給までの流れ

◎マイナポータルや児童手当等で口座情報の確認が登録されている方

〇口座確認できない方

不足額給付2に該当されると思われるが町から通知が届いていない方は、申請書を提出してください。定額減税しきれている方や調整給付支給額に不足が生じていない方は、給付の対象となりません。

不足額給付

下記、リンクまたはQRコードよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

石川町 税務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9118