入湯税は、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)での入浴行為にかかる税金で、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設等の整備、観光の振興や観光施設の整備に要する費用に充てられる目的税です。
石川町の税額は、1人1日あたり150円です。1泊2日の場合は1日として数えます。
ただし、次に該当する場合は入湯税の課税が免除されます。
1.年齢12歳未満の者(満12歳の小学生は課税対象です)
2.共同浴場又は一般公衆浴場に入浴する者
3.修学旅行又は体育大会等の行事に参加中の学生、生徒及び児童で、引率教員が付添い、所属学校の長の発行する修学旅行又は体育大会等の行事に参加の証明書等を有する者
※3.に該当する場合は、「(様式1)入湯税課税免除申請書兼学校行事参加証明書兼入湯税免除報告書」を温泉施設の経営者へ提出してください。提出がない場合、入湯税の課税が免除されません。
※(様式1)入湯税課税免除申請書兼学校行事参加証明書兼入湯税免除報告書には所属学校長の印が必要です。個人(引率教員等)のシャチハタは押印しないでください。
※付添いの保護者は入湯税を納付する必要があります。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 税務課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9118