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課税係TEL.0247-26-9118

給与所得者の個人住民税は『特別徴収』で納税を

特別徴収実施のご案内

■個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、納入していただく制度です。
※所得税は源泉徴収しているけれど個人住民税はしていない、ということはありませんか?

■地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくこととされています。
※原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収(天引き)する必要があります。


毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます


このページに関するお問い合わせ先

石川町 税務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9118