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収納係TEL.0247-26-9117

町税を滞納すると

町税は、自主的に、決められた納期内に納めていただくのが基本です。この納期内に納付しないことを滞納といいます。滞納になると、延滞金の加算や滞納処分を受けることになります。
滞納は、納税者間の公平性を損なうことになります。
また、町の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。さらに滞納の対応には催告等で多くの経費と時間を要し、税金が費やされることになります。

納期限内の納付にご協力ください

税金は納期内に納めるのが原則ですが、納税者が災害を受けたり、病気にかかったり、または事業の休廃止をしたりした場合などで一度に納付することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間に限り納める時期を遅らせたり、分割して納めたりすることができます。
納付が困難なときは、税務課窓口で納税相談を随時受け付けていますので、早めに来庁のうえご相談ください。

滞納処分について

町税が滞納となった場合、納期限後20日以内に督促状を発送し、文書や訪問、電話による催告を行い納税を促します。それでもなお納税がされないと、税負担の公平・公正を確保するため大切な財産を「差押え」ます。
法律で、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められており、各種財産の調査(勤務先や取引先、銀行などへの照会等)を行い、その財産(預金、給与、電話加入権、不動産、動産等)の差押えを行いますので、やむを得ない事情などがある場合は、早めにご相談ください。
預金や給与の差押えは、すぐに町税に充てることになりますが、電話加入権、不動産、動産等の差押えは、差押えた財産の公売等(換価といいます)を行い、町税に充てることになります。
差押えから換価・充当にかかる一連の流れを滞納処分といいます。

延滞金について

滞納すると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本税の税額に加え、延滞金の納付義務が発生します。
延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過するまでの割合とそれ以降の日から完納の日までの割合で計算した額が加算されることになります。この割合は、納期限内納付をされた方との公平を保つため法律により定められています。

延滞金の割合について

①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

 年7.3% ※ただし、各年ごとに次の割合を用いる。

■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合(特例基準割合)に年1%を加算した割合

■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に年1%を加算した割合

②納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

 年14.6% ※ただし、各年ごとに次の割合を用いる。

■平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合(特例基準割合)に年7.3%を加算した割合

■令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合(延滞金特例基準割合)に年7.3%を加算した割合

<各年の延滞金の割合>

期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月経過後
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年2.4% 年8.7%

このページに関するお問い合わせ先

石川町 税務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9117