=該当される方は、手続きをお忘れなく=
石川町においては、所得の激減等による国民健康保険税の減免を次の基準により実施します。該当される方は、石川町税務課で手続をしてください。
なお、非自発的な離職者については、別な制度がありますのでお気軽にご相談ください。
◎国民健康保険税減免基準
区分 | 減免の割合 | ||||
災害による減免 (第3条) |
火災・水害・ その他の災害 |
損害の 程度 |
30%以上 50%未満 |
50% | |
50%以上 100%未満 |
70% | ||||
100% | 100% | ||||
所得の激減による減免 (第4条) (1) 生計中心者が死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した場合 (2) 生計中心者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 (3) 生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作等の理由により著しく減少した場合 |
見込所得 金額 |
33万円以下 |
所得減 少率 |
30%以上 50%未満 |
所得割額の 100% |
50%以上 |
所得割額の 100% |
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33万円超 50万円以下 |
30%以上 50%未満 |
所得割額の 70% |
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50%以上 |
所得割額の 90% |
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50万円超 100万円以下 |
30%以上 50%未満 |
所得割額の 60% |
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50%以上 |
所得割額の 80% |
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100万円超 150万円以下 |
30%以上 50%未満 |
所得割額の 50% |
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50%以上 |
所得割額の 70% |
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150万円超 200万円以下 |
30%以上 50%未満 |
所得割額の 30% |
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50%以上 |
所得割額の 40% |
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生活保護による減免 (第6条) |
生活保護法の適用 | 100% | |||
減免の申請に必要な添付書類 (申請書は役場にあります) |
(1) 収入状況報告書 (2)給与証明書 (3)月別収入額 (4)罹災証明書 (5)損害額計算書 (6)所得・資産調査同意書 (7)その他必要な証明書類 |
所得減少率=(前年の合計所得金額−本年中の見込所得金額)÷前年の合計所得金額×100
注意:
1.原則として未申告者については、適用されません。
2.減免の対象となる国保税は,未到来の納期に係る国保税となりますが、「災害による減免」に掲げる減免については,減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税について適用されます。
3.詳しくは石川町役場税務課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 税務課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9117