令和6年度石川町民間宅地造成事業費補助金のご案内
石川町は、良好な居住環境の整備により、本町への定住の促進を図り、町の活性化に資するため、良質な分譲用の宅地開発事業を実施する民間事業者に対し、対象経費の一部を補助します。
宅地開発の要件
(1)一般住宅に供することを目的に分譲地を造成する事業
(都市計画法に基づく3,000㎡未満の開発行為を含む)
(2)公共施設及びその敷地の所有権を石川町に帰属すること
交付対象の経費と交付額の算出方法
施設割及び区画割の合計額を交付します。
対象経費 | 算定基準 | |
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施設割 | 道路の舗装工事に要した経費 |
〔補助額〕 合材量㎥※1×契約単価※2 ※1 次の算式により算出した数量とする。(県土木工事標準積算基準に準拠) 合材量㎥=道路面積㎡×舗装厚×2.35(密度)×1.07(ロス率) ※2 契約単価は、当該年度のアスファルト合材に係る町の契約単価とする。 |
道路側溝工事に要した経費 道路側溝及び蓋(グレーチングを含む)の資材費が対象 |
〔補助額〕 コンクリート二次製品等の種類別数量 × 契約単価※3 ※3コンクリート二次製品等の契約単価は次の順で積算した価格とする。 ① 当該年度の町の契約単価 ② 補助申請時の建設物価等の市場価格(①に該当しない場合) ③ 見積合わせ等で得た適正価格(②に該当しない場合) なお現場打ち製品については、実費により積算した型枠工(直接工事費)と生コンクリート購入費の合計額とする。 |
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区画割 | 分譲区画数が5区画以上の事業 |
〔補助額〕 1区画につき、100,000円 |
施設割にかかるその他要件
(1) 開発計画の初期段階から、町関係各課との協議を行っていること。
(2) 施設割の対象となる道路及び水路(以下、「施設」という。)は、分譲の対象でないこと。
(3) 施設は、道路構造令(昭和45年(政令第320号)、石川町町道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第6号)及び建築基準法第42条第1項第5号に適合し、かつ幅員4メートル以上のものであること。
(4) 側溝及び水路は、開発地内及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じない構造及び能力であり、流末が適正に処理されたものであること。
(5) 事業にかかる直接工事費の5割以上は、町内事業者が施工するものであること。
(6) 規則第14条の審査及び現地調査等に合格した後は、施設及びその敷地の所有権を町に移転することを約していること。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 都市建設課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9131