ふりがな

ON

OFF

文字サイズ

A

A

背景色

行政情報

トップ行政情報都市建設課 > 石川町老朽危険空き家等除却事業費補助金のご案内

行政情報

都市整備係TEL.0247-26-9131

石川町老朽危険空き家等除却事業費補助金のご案内

石川町は、活用見込みのない管理が不十分な空き家の抑制及び解消を図るため、老朽化して危険な空き家を解体、除却等する方に対し、対象経費の一部を補助します。
なお、空き家を解体、除却等をせず、「売却・貸与」をご検討されている方は、石川町空き家バンク制度のご活用をご検討ください。詳しくは、担当課までご相談ください。


申請受付期間

令和6年4月1日 から令和6年10月31日まで
※ 申請に先立ち、事前調査の申込が必要となります。事前調査は、上記の期間に関わらず随時申込が可能です。


対象建築物等の要件

石川町内に存在する住居で、1年以上住居として使用されていない空き家のうち、次のすべての要件を満たすことが必要です。


事前調査結果の要件

現地調査により、次のいずれかの空き家に該当すると判定したもの

※1 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの
※2 住宅地区改良法施行規則別表第1から第3により算出



対象となる建築物の要

次のすべての要件に該当すること

※3 所有権以外の権利を設定している者から承諾を得た場合は対象となります。
※4 申請者より、誓約書(様式第1号)の提出される場合は対象となります。



対象となる工事の要件

次のすべての要件に該当すること

申請できる方

次のすべてに該当する方

補助金の額

当該空き家の解体、除却及び敷地の整理に関する経費を補助対象経費とし、事前調査の結果に基づき、補助金を交付します。


(1)特定空き家に相当するもの ⇒ 補助対象経費の1/2(上限50万円)
(2)不良評点数が以下の区分のもの
   ①不良評点数が100点以上 ⇒ 補助対象経費の1/2(上限50万円)
   ②不良評点数が50点から100点 ⇒ 補助対象経費の1/2(上限30万円)



申請等の方法

手続きの流れは以下のとおりです。なお、補助金交付決定前に工事を着手した場合は、補助金交付の対象となりませんので注意してください。


手続き 添付書類 手続きの概要
事前調査
申  込
〔申請者〕
事前調査申込書〔様式第2号〕 申込に基づき、町職員が現地調査を行います。外観及び内観の調査を行うため、原則として、申請者の立ち合いが必要となります。
事前調査
結果通知
〔町〕
□ 事前調査結果通知書〔様式第3号〕 当該補助金の対象可否及び補助金の上限額等を記載した通知書をお送りします。
交付申請
〔申請者〕
交付申請書〔様式第4号〕
□ 土地(敷地全筆)及び建物登記の全部事項証明書
□ 固定資産税土地家屋名寄帳【未登記建物がある場合】
□ 工事見積書の写し
□ 戸籍全部事項証明書【建物所有者が死亡の場合】
町税等納付状況確認承諾書〔様式第5号〕
または納税証明書
所有権以外の権利を設定している者の承諾書〔任意様式〕【所有権以外の権利が設定されている場合】
除却事業実施に係る承諾書〔様式第6号〕
または紛争が生じた場合の誓約書〔様式第1号〕【建物が共有の場合(相続人が複数いる場合を含む)】
暴力団排除に関する宣誓書〔様式第7号〕
□ 除却事業者の建設業許可または解体工事業登録の写し
事前調査結果に基づき、申請書を提出してください。
交付決定通知
〔町〕
□ 交付(不交付)決定通知書〔様式第8号〕 補助金額等記載した、決定通知書をお送りします。
除却事業の実施
〔申請者〕
交付決定変更申請書〔様式第9号〕※事業変更の場合
交付申請取下届〔様式第11号〕 ※事業中止の場合
決定内容に基づき工事を実施してください。
実績報告
〔申請者〕
実績報告書〔様式第12号〕
□ 除却事業完了後の敷地全体の写真
□ 除却事業に要した経費に係る領収書の写し
□ 廃棄物管理票(E票)の写し
除却事業完了後30日以内または3月20日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください


お問合せ・申請先

〒963-7893 石川町字長久保185番地の4
石川町役場 都市建設課都市整備係 電話0247-26-9131

このページに関するお問い合わせ先

石川町 都市建設課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9131