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保育所

保育所へ入所できる基準

保育所へ入所できる児童は、両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。


(1)【家庭外労働】

児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。


(2)【家庭内労働】

児童の親が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合。


(3)【親のいない家庭】

死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合。


(4)【母親の出産等】

親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合。


(5)【病人の看護等】

その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合。


(6)【家庭の災害】

災害や、風水害や、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 保育所

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-0811