指定管理者監査を実施しました(11月7日)
監査委員は、地方自治法第199条第7項の規定により、公の施設の管理を行っている指定管理者に対して、出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、必要と認めるとき、又は町長の要求があるときに監査しています。
石川町共同福祉施設の指定管理者である石川町商工会を監査しました。
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石川町 監査委員事務部局
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
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