町は、住民の皆さんに行政サービスを提供するために、公金をはじめとする様々な資産を保有しています。いわば「住民全体の共有財産」を預かっているわけですから、その管理、運営は常に正確で,効率的なものでなければなりません。
もし、これらが違法な好ましくない扱われ方をしていたとしたら、それは住民全体にとって大きな損害となります。
監査委員は、地方自治法により定められた権限に基づいて、町の様々な事務、事業が、各種法令等に基づき適正に、そして効率的に行われているかどうかを監査等しています。
つまり、監査委員は、監査等をすることで、皆さんの財産が、適正に使われているということを保証しているのです。
監査委員が監査等をするときは、町の事務が地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨に則ってなされているかどうか。
具体的には、
ということに注視して監査等を行っています。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 監査委員事務部局
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-2116