農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権設定(賃貸借契約)は、農地を貸したい、借りたい方の申し出により、農業委員会及び町がその利用関係を調整しています。
利用権設定のメリット
貸し手、借り手の話し合いにより条件を設定し、簡単な手続で契約が結べます。農地法の許可手続はいりません。
貸した農地は契約期間が終了すれば離作料を払うことなく必ず返ってきます。
利用権の再設定により引き続き契約することもできます。
農地利用権設定の手順
1.貸したい方・借りたい方との相談・協議等→
2.農業委員会での検討・協議→
3.申出書の作成→
4.農用地利用集積計画明細書作成・押印→
(賃貸借契約書に相当)
5.農用地利用集積計画案の作成→
6.農業委員会の決定→
7.計画の公告(町)→
8. 権利関係の決定
このページに関するお問い合わせ先
石川町 農業委員会事務局
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9129