会計
一般会計
地方自治体の行政運営における基本的な経費が計上される会計です。
特別会計
一般会計に対するもので、特定の事業を行う場合や、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して個別に経理する場合に設置する会計です。
公営企業会計
使用料など、その事業における収入でその事業の経費をまかなうことを目的として設置される、独立採算が原則である会計です。
分類
目的別分類
地方公共団体の経費を、行政目的によって分類したもので、予算及び決算の「款・項」の区分を基準としています。
性質別分類
地方公共団体の経費を、経済的性質に着目して分類したもので、予算及び決算の「節」の区分を基準として分類されます。
大別して義務的経費、投資的経費、その他の経費に分類され、さらにその内訳として、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、公債費などに分類されます。
財源
一般財源
使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。
特定財源
その性質により充当する経費が特定されている財源のことで、具体的には、国庫支出金、地方債、分担金及び負担金などが該当します。
自主財源
自らの権限で収入しうる財源です。
地方税を中心とするほか、条例や規則で徴収できる使用料や手数料なども自主財源とされています。
依存財源
国を経由する財源で、自治体の裁量が制限されている財源です。
具体的には、国庫支出金、県支出金のほか、地方交付税も国の一般会計を経由してくることもあって依存財源とされています。
経費
経常的経費
毎年度持続して固定的に支出される経費です。
臨時的経費
一時的、偶発的な行政需要に対応して支出される経費及び支出の方法に規則性のない経費で、具体的には、災害対策費、選挙経費、各種大会経費などがあります。
収支
形式収支
歳入決算額から歳出決算額を差し引いた残額をいいます。
実質収支
形式収支から翌年度へ繰越すべき一般財源を控除した決算額です。
この実質収支が黒字の場合を黒字団体といい、赤字になると赤字団体といいます。
実質収支比率
実質収支の標準財政規模に対する比で、累積の黒字又は赤字を示しています。
【算式】実質収支 ÷ 標準財政規模
単年度収支
その年度中に発生した黒字又は赤字を示しています。
この単年度収支は一定期間をおいて赤字になるのが健全です。
【算式】当該年度実質収支 − 前年度実質収支
実質単年度収支
単年度収支の中には、実質的な赤字・黒字要素が含まれているため、これらを加減し、当該年度だけの実質的な収支を把握するための指標です。
【算式】
当該年度実質収支-前年度実質収支+基金積立金+地方債繰上償還費-基金取崩し額
地方交付税
基準財政収入額
普通交付税の算定に用いられるもので、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入等を一定の方法によって算定した額です。
基準財政需要額
普通交付税の算定に用いられるもので、標準的な水準の行政サービスを行うために必要な経費を一定の方法によって算定した額です。
標準財政規模
標準的に収入しうる「経常一般財源」の大きさを表しています。
【算式】
(基準財政収入額-地方譲与税-交通安全対策特別交付金)×100/75
+地方譲与税+交通安全対策特別交付金+普通交付税
財政力指数
基準財政収入額の基準財政需要額に対する比で、比率が小さいほど地方税の収入能力は低く、交付税への依存度は高いということになります。
また、通常は下記の算式で得られた数値の過去3カ年間の平均値をいいます。
【算式】基準財政収入額 ÷ 基準財政需要額
財政指数
公債費比率
公債費に充当された一般財源の標準財政規模に対する比率で、一般に15%以上が警戒数値とされています。
【算式】
元利償還金 −(元利償還金充当特定財源 + 基準財政需要額に算入された公債費) | ×100(%) |
標準財政規模 |
実質公債費比率
公債費による財政負担の程度を示しています。
従来の「起債制限比率」に反映されていなかった公営企業(特別会計を含む)の公債費への一般会計からの繰出金、PFIや一部事務組合の公債費への負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの等の公債費類似経費(以下、「準元利償還金」といいます。)を算入しています。
一般に18%以上が警戒数値とされ、地方債を発行するとき都道府県知事の許可が必要になります。
【算式】
(元利償還金 + 準元利償還金)- (元利償還金等充当特定財源+基準財政需要額に算入された公債費) |
×100(%) |
標準財政規模 |
経常収支比率
地方税、普通交付税のように使途が特定されずに毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当されたものが占める割合で、財政構造の弾力性を判断する指標として用いられています。
【算式】
経常経費充当一般財源 | ×100(%) |
経常一般財源 + 減税補てん債 + 臨時財政対策債 |
地方債
減税補てん債
地方税の特別減税などによる地方公共団体の減収額を埋めるため、地方財政法第5条の特例として認められている地方債をいいます。
臨時財政対策債
国から地方へ配分すべき地方交付税の不足額を、地方において地方債を発行して充足させるもので、地方財政法5条の特例として平成13年度から認められています。この臨時財政対策債の元利償還金に関しては、償還する年度において全額基準財政需要額に算入され、地方交付税で措置されます。
その他
債務負担行為
地方自治体が将来の債務の負担について、その行為の内容として定めておくもので、予算の一部を構成しています。
つまり債務負担行為は、支出の原因となる契約等の債務を負担するだけの権限に基づく行為で、現金支出を必要とするときには、あらためて歳出予算に計上しなければななりません。これを債務負担行為の現年度化といいます。
財政調整積立金
年度間の財源の不均衡を調整するための積立金です。
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石川町 総務課
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