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行政情報

トップ行政情報総務課 > 郵便等における投票について

行政情報

総務係TEL.0247-26-2111

郵便等における投票について

制度の概要

障害の区分 障害の程度
身体障害者 両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者 要介護状態区分 要介護5

郵便等投票証明書の交付申請

代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

障害の区分 障害の程度
身体障害者 上肢または視覚 1級
戦傷病者 上肢または視覚 特別項症から第2項症

申請様式

投票手続き

1 投票用紙・投票用封筒の請求

2 投票用紙の交付

3 投票用紙の記載

4 投票の郵送

不在者投票のできる場所・期間

このページに関するお問い合わせ先

石川町 総務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-2111