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行政情報

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行政情報

こども家庭係TEL.0247-26-9141

児童手当

受給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方


支給額(月額)

支給額 3歳未満 3歳以上
小学校修了前
中学生 特例給付
(所得制限限度額を超える方)
第1子、2子
15,000円 10,000円 10,000円 5,000円(一律)
第3子以降 15,000円

所得制限限度額

受給者の前年の所得が下記の所得制限限度額を超える場合、手当の額が児童1人につき月額5,000円(一律)となります。(特例給付)


扶養親族等(人) 所得制限限度額 収入額の目安
0 622万 833.3万円
1 660万 875.6万円
2 698万 917.8万円
3 736万 960.0万円

※扶養人数が4人以降は、1人増えるごとに限度額に38万円を加算。


手当の支払

6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※石川町では原則、支給月の8日(土日祝日の場合は、その前日)に、指定された口座に振り込みます。


手続きについて

・新規認定請求:出生や転入などにより、新たに児童手当を受給される方が対象です。
<必要なもの>
(1)印鑑(スタンプ印不可)
(2)申請者名義の普通預金通帳の写し
(3)申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※その他場合により必要な添付書類があります。

・現況届:児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日時点における状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。
現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が差止となります。また、提出がないまま一定の期間が経過すると、受給資格が喪失となりますので、現況届の手続きは期限内に行ってください。


・各種届出:次の場合には手続きが必要になります。

手続きが必要なとき 手続きの種類 必要なもの
出生などによって養育する児童が増えたとき 額改定請求書 ・印鑑
離婚、拘禁、児童の施設入所などによって、児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届 ・印鑑
受給者が公務員になったとき(児童手当を勤務先で受けるようになるとき)
単身赴任などで児童と別居するとき 別居監護申立書 ・印鑑
・児童の住民票の写し
振込口座を変更したいとき 振込払依頼書(児童手当用) ・印鑑
・通帳の写し(受給者名義のものに限る)

※その他場合により必要な手続きや書類があります。詳しくはお問い合わせください。


その他の子ども・子育てに関する手当・助成制度

制度 内容 対象となる要件
特別児童
扶養手当
一定の障がいがあって日常生活を送ることが著しく困難な児童の福祉の増進を図るため、特別児童扶養手当が給付されます。 身体又は精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父・母、又は父母に代わり児童を養育している方
子ども医療費
の助成
子どもの健康の保持増進及び疾病や負傷の治癒の促進を図るため、保険診療による負担金ならびに入院時食事療養費定額負担金の一部を助成します。 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童が疾病や負傷で治療を受けたとき
児童扶養手当 ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるため、児童扶養手当が給付されます。 18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父・母、又は父母に代わって児童を養育している方

このページに関するお問い合わせ先

石川町 保健福祉課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9141