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防災対策室 TEL.0247-26-9127

住宅用火災報知器の設置が義務化されました

消防法が改正され、新築・増改築等住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられました。
適用となる住宅は、平成18年6月1日以降に新築・増改築等される住宅(併用住宅含む。)及び共同住宅等です。また、既存の住宅等は、「須賀川地方広域消防組合火災条例」で、平成23年5月31日までに設置しなければなりません。



義務化に至る過程

住宅火災による死者は、毎年1,000人を越えている状況から、消防法が改正され、改正後の消防法第9条の2により、住宅の関係者は、住宅用防災機器(住宅用火災警報機・火災報知設備)を設置しなければならず、これらの住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準は、市町村の条例で定めることとされました。


火災警報機を設置しなくてはならない場所は?

1.寝室の用に供する居室
2.廊下・階段等
3.台所(努力義務)
※寝室の用に供する居室とは、「寝室」のみなならず、子供が就寝する「子供部屋」も含まれます。その他、夜間就寝する部屋は、就寝の用に供する居室に該当します。



新築住宅 平成18年6月1日から適用
既存住宅 平成23年6月1日から適用
(平成23年5月30日までに設置する必要があります。)

※ただし、次の住宅は除かれます。

(1)機能性を有する特殊な警報器や消防設備が設置されている場合
(2)既に住宅火災警報器と概ね同等の性能を有する警報器が設置されている場合
(3)共同住宅の特例基準により、共同住宅用自動火災報知施設・スプリンクラー設備が設置されている場合



悪質な訪問販売等には、充分注意してください。

全ての住宅に設置が義務付けられたわけではなく、既に、「市町村の補助事業により、同程度の住宅用火災警報器が設置されている場合、又は、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合」は、設置が免除されます。
住宅用火災警報器は、専門業者による点検の必要もありませんので、訪問点検・販売に惑わされないよう充分注意をしてください。
点検は、いざというときのために仕様書をよく見ながら自分で定期的に行ってください。
(消防署や消防団で訪問販売をすることはありません。又、購入後はクーリングオフ以外救済する措置がありませんので、充分注意をしてください。)



住宅用火災警報器の設置場所、種類

寝室の用に供する居室・階段(最上階の天井)に設置することになっています。又、寝室がない階でも7m2(4畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要になります。
コンロからの出火が多いことから台所にも設置すれば効果があります。
種類は、煙で感知するもの(光電式)を設置してください。ただし、台所には、熱で感知するものを設置します。


設置場所例

煙式(階段最上部、廊下、居室) 熱式(台所)

住宅用火災警報器は、住宅の区分に応じ、適合するものが定められていますので、取り付ける前に工事施工業者又は、最寄りの消防署等と打ち合せを行ってください。



住宅用火災警報器の種類

煙式警報器

○火災により発生する煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。


熱式警報器

○火災により発生する熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。 

このページに関するお問い合わせ先

石川町 総務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9127