本町に定住の意思をもって他の自治体から移住し、町内外の事業所等に正社員として勤務をする40歳未満の移住者に対して、家賃の一部を最長36カ月補助します。
補助の内容
1カ月の家賃から、住宅手当の受給額相当額を除いた額の2分の1以内の額を36カ月を限度に補助
1.町内企業に勤務するもの
1カ月あたり15,000円を上限
2.町外企業に勤務するもの
1カ月あたり10,000円を上限
※各年度末に当該年度分をまとめて交付します。
交付要件
1.申請時において年齢が40歳未満であること
2.貸主との間で賃貸借契約を締結し、申請者自らが居住する住宅であること
3.会社の都合による出向者、転勤者など定住とみなされない者を除く
4.公的賃貸住宅や社宅、社員寮など事業者から貸与された住宅を除く
5.他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
6.世帯員に公務員または独立行政法人もしくは地方独立行政法人の役員または職員がいないこと
7.入居する者の二親等以内の親族が所有する物件を除く
8.交付対象期間において、税金及び水道料金、保育料など各種使用料に滞納がないこと
注意
1.この補助事業は、1つの賃貸物件につき1人のみ対象となります。(夫婦でそれぞれ補助を受けることはできません)
2.予算額をもって締め切りとなります。
要綱・様式
このページに関するお問い合わせ先
石川町 企画商工課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-9111