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トップ行政情報防災環境課 > 野焼きの禁止

行政情報

環境対策係 TEL.0247-26-9122

野焼き

「近所でごみを燃やしていて臭いや煙が非常に迷惑だ」といったごみの野外焼却(野焼き)に関する苦情が大変多く寄せられます。
ごみを燃やすと悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響も心配されています。
ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も、野焼きと同じです。近所の皆さんの迷惑になりますので、野焼きはぜったいにやめましょう。



罰則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条)

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられます。


家庭から出たごみはどうすればいいのか?

家庭から出るごみは分別して町の指定袋(可燃・不燃ごみ)に入れ、決められた日の朝6時から8時までに所定のごみステーションに出してください。


絶対にもやしてはいけないのか?

ドラム缶や壊れた焼却炉、基準に適合しない焼却炉、ブロック囲い、地面への素掘りでの焼却は禁止されています。基準に適合した焼却炉(摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの等)を使用しての焼却や一部例外は認められます。

 

野焼きの例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条抜粋)

1.法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却。
2.震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
(例 災害時における木くず等の焼却)
3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
(例 どんど焼等)
4.農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
(例 農業者が行う焼畑や畦草など農業・林業・漁業を営むためにやむを得ない焼却) 
5.落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 防災環境課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9122