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令和2年度以降軽自動車税種別割の納期延長及び令和元年度軽自動車税種別割納税証明書の有効期限延長について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年度軽自動車種別割にかかる登録申請等の期間が変更となったことに伴い、令和2年度以降の軽自動車税種別割の納期が以下のとおり変更となりました。

・変更前 4月30日
・変更後 5月31日(令和2年は6月1日)

 併せて平成31年度の課税にかかる納税証明書の有効期限につきましても、令和2年5月31日まで延長となります。
 石川町役場税務課窓口にて有効期限変更後の納税証明書を無料交付いたしますが、有効期限が令和2年4月29日と記載されている納税証明書につきましては、車検時に有効期限を令和2年5月31日と読み替え、有効期限が令和2年5月15日と記載されている納税証明書につきましては、令和2年6月15日と読み替えてご使用いただくことが可能です。