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農林整備係TEL.0247-26-9128

有害鳥獣の捕獲について

鳥獣保護管理法での取り扱い

野生鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律「鳥獣保護管理法」により、原則として禁止されています。
ただし、学術研究のために必要性が認められる場合や、生活環境や生態系、農林水産業に関わる被害が生じているなど、やむを得ず捕獲する場合は、一定の要件を満たして許可を受けることで野生鳥獣を捕獲することが認められています。
この許可権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、その一部を福島県知事から権限移譲されており、石川町長が許可をしています。

許可の考え方

鳥獣保護管理法の基本方針の一部見直しにより、平成29年4月1日以降、特定の条件下に限り、狩猟免許を持たない方も有害鳥獣の捕獲を行うことができるようになりましたが、本町では、適正な鳥獣の保護、管理に努めるとともに、処分時の事故等、個人の安全確保や錯誤捕獲の防止、更には捕獲頭数の管理上、個人には許可していないのが現状です。
本町の有害鳥獣の被害対策は、狩猟免許を取得している方で、狩猟会から推薦された知識と経験が豊富な方であって、町長が委嘱した方々で組織している「石川町鳥獣被害対策実施隊」にのみ、捕獲許可を出して対応にあたっていただいております。

有害鳥獣の捕獲依頼

有害鳥獣による被害でお困りの方は、行政区長を通じて役場担当課に捕獲等の依頼の手続きをお願いします。
捕獲依頼を受け、状況を確認したうえで石川町鳥獣被害対策実施隊につないで、対応する流れになっています。

効果的な鳥獣被害対策

本町では、有害鳥獣による農作物被害防止に効果的な電気柵等の防護柵の購入に対する補助金を交付しますので、是非ご活用ください。

最後に

違法となる行為を行った場合、法律により罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されることがありますので、法令順守はもちろんのこと、不明な点があった際には、事前に担当までご相談ください。

事務担当 石川町役場 農政課 農林整備係 Tel0247-26-9128

このページに関するお問い合わせ先

石川町 農政課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-9128