住民の直接請求に基づく監査 | 地方自治法第75条 |
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議会の請求に基づく監査 | 地方自治法第98条第2項 |
町長の要求に基づく監査 | 地方自治法第199条第6項 |
住民監査請求に基づく監査 | 地方自治法第242条 |
町長又は企業管理者の要求に 基づく職員の賠償責任に関する監査 |
地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条 |
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、町の事務の執行について監査委員に監査の請求をすることができます。
議会の請求に基づく監査
議会は、町の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果について報告を請求することができます。
町長の要求に基づく監査
町長は、町の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
住民監査請求に基づく監査
住民は、町長や職員等が行った公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるときは、これらを証する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な処置を講ずべきことを請求することができます。
町長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
会計管理者等(会計管理者もしくはその事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員)が、故意または重大な過失により、保管する現金や物品等を亡失または損傷したことにより、町に損害を与えたときは、町長または企業管理者は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定するよう求めることとされています。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 監査委員事務部局
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-2116