行政監査 | 地方自治法第199条第2項 |
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財務監査(随時監査) | 地方自治法第199条第1項及び第5項 |
財政援助団体に対する監査 | 地方自治法第199条第7項 |
公金の収納又は支払事務に関する監査 | 地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項 |
行政監査
町の事務の執行が、法令等の定めに従い適正に、合理的かつ効率的に行われているかどうか、必要と認めるときに適時、実施することができます。
財務監査(随時監査)
監査委員が、必要であると認めるときに、いつでも町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができます。
財政援助団体に対する監査
町が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び出資団体に対して、出納及び事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、必要と認めるとき、または町長の要求があるときに監査します。
公金の収納又は支払事務に関する監査
監査委員が、必要であると認めるとき、または町長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納または支払いの事務について監査します。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 監査委員事務部局
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-2116