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行政情報

監査委員事務部局TEL.0247-26-2116

監査委員が必ず実施しなければならない監査等

財務監査(定期監査) 地方自治法第199条第1項及び第4項
例月出納検査 地方自治法第235条の2第1項
決算審査 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項
基金の運用状況審査 地方自治法第241条第5項
健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項

財務監査(定期監査)

町の財務に関する事務の執行や、町の経営に係る事業に関して、予算の執行、工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかどうかを、毎会計年度少なくとも1回以上の期日を定めて実施します。

例月出納検査

会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金等)の残高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査し、検査します。

決算審査

町長は、一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算書、その他関係諸表を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、意見書を提出します。

基金の運用状況審査

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

健全化判断比率等審査

健全化判断比率等(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、決算書その他関係書類に基づいてその係数を確認するとともに、適正に作成されているかどうか審査します。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 監査委員事務部局

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-2116