皆さんは監査委員を知っていますか。
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、町の財務や事業について監査等を行っています。
監査委員は、地方自治法第195条の規定により、地方公共団体(都道府県及び市町村。以下「町」と略します。)に必ず設置することとされている独立した執行機関の一つです。
監査委員は、一人ひとりが自らの判断のもとに独立して職務を行うことから、独任制の執行機関と言われています。(「監査委員会」と言わないのは、このためです。)
ただし、監査等の結果に関する報告の決定など、重要とみなされる事項については、監査委員の合議により決定することとされています。
このページに関するお問い合わせ先
石川町 監査委員事務部局
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-2116