平成27年度以降から適用される住民税等の主な税制改正
個人住民税(町・県民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成25年12月31日まで)が
平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、さらにその期間のうち、平成2
6年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額を
97,500円から136,500円に拡大します。
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改 正 前 |
改 正 後 |
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居 住 年 |
平成25年12月31日 まで |
平成26年1月1日から |
平成26年4月1日から |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5% |
所得税の課税総所得金額等の5% |
所得税の課税総所得金額等の7% |
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲
内で住民税から控除するものです。
※平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合であり、
それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10%
(所得税7%,住民税3%)の軽減税率が適用されていますが、平成26年1月1日以後は、本則税率の
20%(所得税15%,住民税5%)が適用されます。
※平成49年までは復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が加算されます。
平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、
毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき配当所得及び譲渡所得等について、
非課税とすることとされました。
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産
の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)
が追加されました。これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得
との損益通算が適用できなくなりました。
平成26年度の地方税法の一部改正により、平成27年度から原動機付自転車、軽自動車等の税率が引上げとなります。ただし、軽自動車(三輪以上)については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。
また、軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(四輪以上及び三輪)については、平成28年度から約20%の重課となります
軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に課税されます。使用していない車両がありましたら、お早めに廃車や名義変更の手続きを行ってください。
区 分 |
現 行 |
改正後(H27.4.1) |
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原 動 機 付 自 転 車
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総排気量50cc以下のもの、又は定格出力0.6kw以下のもの |
1,000 |
2,000 |
二輪のもので総排気量50cc超90cc以下のもの、又は定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの |
1,200 |
2,000 |
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二輪のもので総排気量90cc超125cc以下のもの、又は定格出力0.8kw超のもの |
1,600 |
2,400 |
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三輪以上のもので総排気量20cc超のもの、又は定格出力0.25kw超のもので一定のもの(ミニカー) |
2,500 |
3,700 |
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二輪のもの(側車付のものを含む。125cc超 250cc以下) |
2,400 |
3,600 |
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二輪の小型自動車(250cc超) |
4,000 |
6,000 |
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農耕作業用 |
1,600 |
2,400 |
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その他特殊自動車 |
4,700 |
5,900 |
新税率適用区分 |
初度検査年月が 平成26年度以前 (旧税率のまま) |
初度検査年月が 平成27年度 以降車のみ(新税率) |
最初の新規検査から 13年を経過したもの 重課税額(H28.4.1) |
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三輪のもの |
3,100 |
3,900 |
4,600 |
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四輪の もの |
乗用 |
自家用 |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
営業用 |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
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貨物 |
自家用 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
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営業用 |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
ア 車検証の初度検査年月が平成26年度以前の車両については旧税率のままです。
イ 車検証の初度検査年月が平成27年度以降の車両については新税率となります。
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、 法人町民税法人税割の一部が「地方法人税
(仮称)」として国税化され、地方交付税の原資とされます。
これに伴い法人税割税率が12.3%から9.7%へと改正されました。
平成26年10月1日以降に開始される事業年度分から新税率(9.7%)が適用となります。
なお、平成26年9月30日までに開始された事業年度分は旧税率(12.3%)が適用されます。
(参考) 改正後の最も早い新税率が適用される申告は、平成27年11月提出分(中間申告は同年5月提出分)となります。