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町・税務署からのお知らせ -東日本大震災により被害を受けられた方へ
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石川町の町税の減免申請について (石川町からのお知らせ)
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平成23年度の石川町税(国保税・固定資産税・町民税)の減免申請がお済みでない方は、申請手続をしてください。特に「り災証明」で「半壊・大規模半壊・全壊」の認定を受けた方は、国民健康保険税(居宅が認定された場合)や固定資産税(認定を受けた建物等のみ)が減免されますので、必ず申請してください。
◎「り災証明」で半壊・大規模半壊・全壊の認定による減免措置
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◎国民健康保険税 |
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居宅の被害 |
全壊 |
全部 |
居宅の被害=主たる生計維持者の居住する住宅の被害 |
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半壊・大規模半壊 |
10分の5 |
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◎固定資産税 |
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家屋の被害 |
全壊 |
全部 |
住宅・非住宅 |
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大規模半壊 |
10分の6 |
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半壊 |
10分の4 |
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東日本大震災により被害を受けられた方へ (税務署からのお知らせ ) |
平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方等は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けることができます。
なお、災害関連支出については、東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、その災害がやんだ日から3年以内に支出されるものが対象となることとされました。
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被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて −所得税の雑損控除の取扱いを見直します− |
得税の雑損控除の金額については、災害などにより住宅や家財に生じた損失の金額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより、その損失の金額を補てんされる部分の金額を控除するとされています。
○ 平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金(以下「被災者生活再建支援金」といいます。)については、住宅が全壊等された世帯を対象に、その被害の程度や住宅の再建方法により支給されるものであることから、これまで、税務上は、雑損控除の損失の金額から控除するものとして、取り扱ってきましたが、この度、その取扱いを見直し、被災者生活再建支援金については、雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更することになりました。
○ 既に、東日本大震災に係る雑損控除の損失の金額から被災者生活再建支援金を控除して確定申告書などを提出された方につきましては、この取扱いの見直しにより、雑損控除の金額が増加することになり、翌年に繰り越す損失額が増加する場合や、所得税が還付される場合があります。
この場合の雑損控除の金額の見直しに関する手続きにつきましては、平成23年分の確定申告期間が終了した平成24年5月以降に、雑損控除の金額を見直す手続きを開始します。
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お問い合わせ先 ◎須賀川税務署
◎石川町役場税務課 ☆ 町税の減免申請について 収納係0247-26-9117 参考 国税庁のホームページ www.nta.go.jp |