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H23.3.11東日本大震災に係る固定資産税の減免について
石川町では、固定資産に被害を受けた方に固定資産税の減免を次の基準により実施しています。
固定資産税減免基準
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固定資産 |
損害の程度(一棟、一筆、一品で算定) |
減免の割合 |
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土地 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全部 |
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被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 |
10分の8 |
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被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 |
10分の6 |
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被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 |
10分の4 |
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家屋 |
全壊(当該家屋の損害割合が10分の5以上)のとき。 (り災証明の判定が全壊) |
全部 |
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大規模半壊(当該家屋の損害割合が10分の4以上10分の5未満)のとき。 (り災証明の判定が大規模半壊) |
10分の6 |
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半壊(当該家屋の損害割合が10分の2以上10分の4未満)のとき。 (り災証明の判定が半壊) |
10分の4 |
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償却資産 |
全滅、流失、埋没等により資産の原形をとどめないとき、又は修理不能のとき |
全部 |
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主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
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使用目的を著しく損じ、修理又は部品の取替を必要とする場合で、当該資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
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使用目的を損じ、修理又は部品の取替を必要とする場合で、当該資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
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注
1.固定資産税の家屋について、塀・門扉等で課税対象外の構築物については、減免の対象となりませんのでご注意下さい。
2.り災証明で「一部損壊」と判定された場合は、減免の対象になりません。
備考
1.原則として未申告者については、適用されません。
2.適用 適用はもっとも減免率が高いもの一つのみが適用になります。
3.時期 減免の対象となる固定資産税は、平成23年度分となります。
4.詳しくは石川町役場税務課収納係へお問い合わせください。
税務課収納係 電話 0247-26-9117
5.り災証明についてのお問い合わせは、資産税係までお問い合わせください。
税務課資産税係 0247-26-9119