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H23.3.11東日本大震災に係る個人町民税の減免制度のお知らせ
石川町では、人的な被害や住居や財産に被害を受けた方に個人町民税の減免を次の基準により実施しています。
減免基準内容
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事 由 |
減免の割合 |
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人的被害 |
死亡したとき。 |
全部 |
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行方不明となったとき |
全額保留 |
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生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき |
全部 |
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障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者。以下「障害者」という。)となったとき |
10分の9 |
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住宅 家財 の 被害 |
本人かその扶養者等の所有で損害額は保険金等の補てん金額等を控除後の額で判定 |
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損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき(居宅部分の損害の程度が10分の2以上10分の5未満のとき) |
合計所得金額 |
500万円以下であるとき |
2分の1 |
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750万円以下であるとき |
4分の1 |
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750万円を超え 1000万円以下で有るとき |
8分の1 |
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損害の程度が10分の5以上のとき |
500万円以下であるとき |
全部 |
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750万円以下であるとき |
2分の1 |
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750万円を超え 1000万円以下で有るとき |
4分の1 |
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備考
1.原則として未申告者については、適用されません。
2.適用 適用はもっとも減免率が高いもの一つのみが適用になります。
3.時期 減免の対象となる個人住民税は、平成23年度分となります。
4.詳しくは石川町役場税務課 収納係へお問い合わせください
税務課収納係 電話 0247-26-9117