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H23.3.11東日本大震災に係る国民健康保険税の減免制度のお知らせ
石川町では、所得の激減等による国民健康保険税の減免を次の基準により実施しています。
東日本大震災に伴い住宅、家財に著しい損害受けた場合や非自発的な離職者の場合の基準となりますが、大震災以外の理由で今年度の収入が激減し、保険税が過重な負担と見込まれる方についても、ご相談ください。
≪東日本大震災関係 国民健康保険税軽減・減免基準≫
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事 由 |
減免基準・減免率等 |
備 考 |
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人的被害 |
主たる生計維持者 |
死亡・重篤な傷病 |
全部 |
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行方不明 |
全部 |
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主たる生計維持者以外の被保険者 |
行方不明 |
世帯の保険料額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差に相当する額 |
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居宅の被害 |
全壊 |
全部 |
居宅の被害= 主たる生計維持者の居住する住宅の被害
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半壊 |
50% |
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全資産に対する被害 (注1)(他と申請方法が異なります) |
損害の程度 |
30%以上50%未満 |
50% |
不動産・動産・有価証券(預貯金・生命保険・株等)等の全資産の損害の合計 |
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50%以上100%未満 |
70% |
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100% |
100% |
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所得等の減収 |
事業所得に係る被害 |
廃業(全事業) |
全部 |
・東京電力福島第一原発事故によるものを除く。
・減免対象保険税額 =保険税額×(減少見込事業所得の前年度所得額/前年度の全世帯の所得合計) |
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減収・休業・一部事業の廃止により30%以上の減少 |
前年の合計所得金額 |
300万円以下 |
全部 |
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400万円以下 |
80% |
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給与所得者 |
休職等による30%以上の減収 |
550万円以下 |
60% |
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750万円以下 |
40% |
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1000万円以下 |
20% |
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非自発的解雇による減収 |
該当給与に係る所得割額を70%軽減 (他と申請方法が異なります) |
65才未満で雇用保険受給資格者証離職理由番号が11,12,21〜23、31〜34等 |
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東京電力福島第一原発事故による避難対象地域であるための避難又は退避の対象となっている世帯 |
全部 |
自発的な避難者は、非該当 |
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(1)収入状況報告書(2)給与証明書(3)月別収入額(4)罹災証明書(5)損害額計算書(6)所得・資産調査同意書(7)その他必要な証明書類
備考
1.原則として未申告者については、適用されません。
2.適用 適用はもっとも減免率が高いもの一つのみが適用になります。
3.時期:減免の対象となる国保税は、平成23年度の国保税となります。
4.詳しくは石川町役場税務課収納係へお問い合わせください。
税務課収納係 電話 0247-26-9117