○石川町債権管理条例施行規則

令和3年12月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町債権管理条例(令和3年石川町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(台帳の整備)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債権者の氏名,住所及び連絡先(法人その他の団体にあっては,名称,所在地並びに代表者の氏名及び連絡先)

(3) 町の債権の発生原因及び発生年度

(4) 債権の金額

(5) 納付又は納入の期限

(6) 延滞金,その他の徴収金に関する事項

(7) 督促・催告に関する事項

(8) 時効に関する事項

(9) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

(10) 財産に関する事項

(11) 滞納処分,強制執行等の措置に関する事項

(12) 納付又は納入の履歴及び交渉経過

(13) 前各号に掲げるもののほか,町の債権の管理上必要と認められる事項

2 前項各号に掲げる事項のうち,町の債権の管理上必要がないと認められるものは,その記載の一部を省略することができる。

3 条例第5条の台帳の標準的な様式は,様式第1号のとおりとする。

(督促)

第4条 条例第6条の規定による督促は,原則として,当該債権の履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促は,別に定めがあるものを除き,原則として,当該督促を発した日から起算して10日を経過した日(その日が石川町の休日を定める条例(平成元年石川町条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日に該当するときは,その日の翌日)を納付又は納入の期限として行うものとする。

(延滞金の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定による延滞金の減免は,町長等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときに行うものとする。

(1) 債務者が震災,風水害,火災その他の災害又は盗難により経済的損失を受けた場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるとき。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者の疾病,負傷又は死亡により多額の経費を要した場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるとき。

(3) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている状態又はこれに準ずる状態であると認めるとき。

(4) 債務者が失業等により著しく収入が減少した場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるとき。

(5) 債務者が営む事業又は業務に関し,著しい業績不振又は倒産により深刻な経済的損失を受けた場合で,納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特に認めるとき。

2 前項の延滞金の減免を受けようとする債務者は,延滞金減免申請書(様式第2号)により,町長等に申請しなければならない。

3 町長等は,前項の申請があったときは,遅滞なくその内容を審査した上で減免の可否を決定し,その旨を当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(滞納処分)

第6条 条例第8条第1項の規定による滞納処分に係る書面の様式は,石川町税条例施行規則(昭和20年石川町規則第2号)に規定する様式の例によるものとする。

2 条例第8条第1項の規定により滞納処分を行う職員(以下「滞納処分職員」という。)は,石川町財務規則(昭和58年石川町規則第17号。以下「財務規則」という。)第2条第5号に規定する収入権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 滞納処分職員には,その身分を証明する証票として,石川町強制徴収公債権滞納処分員証(様式第3号。以下「滞納処分員証」という。)を交付する。

4 滞納処分職員は,その職務を行う場合には滞納処分員証を携帯し,関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(保証人に対する履行の請求手続)

第7条 条例第9条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は,保証債務履行請求書(様式第4号)に当該保証人宛ての納入通知書を添えて,当該保証人に送付することにより行うものとする。

2 町長等は,条例第11条第1項の規定により債権の申出のための措置をとる場合,同条第2項の規定により仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等の措置をとる場合(担保の提供又は保証人の保証を求める場合を除く。)又は条例第12条の規定により徴収停止の措置をとる場合においては,当該債権の保証人に対して履行の請求を行うものとする。

3 前項に規定する場合における保証人に対する履行の請求は,保証債務履行請求書その他必要な事項を明らかにした文書に当該保証人宛ての納入通知書を添えて,当該保証人に送付することにより行うものとする。

4 第1項又は前項の規定により保証人に対して履行の請求を行った場合には,条例第5条に規定する台帳に当該保証人に対し納入通知書を発した旨を記載するものとする。

(履行期限の繰上げの手続)

第8条 条例第10条の規定による履行期限を繰り上げる旨の通知は,次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者自らが担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 債務者の相続について限定承認があったとき。

(5) 債務者の相続財産につき財産分離の請求があったとき。

(6) 債務者の相続財産につき相続財産法人が成立したとき。

(7) 債務者である会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 条例第14条第1項の規定による履行延期の特約等について不履行があったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか,法令等の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

2 前項の通知は,履行期限を繰り上げる旨を記載した納入通知書により行うものとする。

3 既に納入通知書を発している場合において第1項の通知をするときは,前項の納入通知書には,先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載するものとする。

(債権の申出)

第9条 条例第11条第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,次に掲げる場合とする。

(1) 債務者が強制競売の開始決定又は差押えを受けたとき。

(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。

(5) 債務者である法人が解散したとき。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。

(7) 債務者の相続人が不在のとき。

(8) 債務者である会社の会社更生手続開始の決定があったとき。

(9) 債務者が民事再生手続開始の決定を受けたとき。

(10) 第3号から前号までに掲げる場合のほか,債務者の総財産について清算が開始されたとき。

(債権の保全)

第10条 町長等は,条例第11条第2項の規定により町の債権を保全するため必要があると認めるときは,債務者に対し,次に掲げる措置のうち必要な措置をとるものとする。

(1) 担保の提供(増担保若しくは担保の変更又は保証人の変更を含む。以下同じ。)を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 債権について債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において,町長が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに,その取消しを求めること。

(4) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに,時効を中断するための手続をとること。

2 町長等は,前項第1号の規定により担保の提供を受けたときは,担保のうち担保権の設定について登記又は登記によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ,又はこれをし,保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとるものとする。

3 町長等は,第1項第1号の規定により担保の提供を求める場合において,法令等又は契約の定めがないときは,次に掲げる担保の提供を求めるものとする。

(1) 財務規則第166条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 次に掲げる物件又は保証

 土地又は建物

 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)第1条第1項に規定する立木

 登記した船舶

 鉄道財団,工場財団,鉱業財団,軌道財団,運河財団,漁業財団,港湾運送事業財団又は道路交通事業財団

 銀行による支払保証

(3) その他換価価値があると認められるもので,換価費用がその価値を超えないもの

4 前項各号に掲げる担保及び保証の価額は,同項第1号に掲げる有価証券にあっては当該有価証券の種類に応じ,財務規則第166条第1項各号に規定する価額とし,その他の担保及び保証にあっては町長が定める価額とする。

5 町長等は,第3項第1号に掲げる有価証券については質権を,同項第2号アからまでに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

6 町長等は,担保物件の価額が減少したと認めるとき,又は担保物件が減少したときは,第3項第1号又は第2号に掲げる担保を,増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第11条 町長等は,条例第14条の規定により履行延期の特約等をするときは,債務者に対し次に掲げる条件を付するとともに,債務の承認及び履行誓約書(様式第5号)を提出させるものとする。

(1) 債権の保全上必要があると町長等が認める場合において,町長等の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し,又は資料を提出すること。

(2) 町の保有する当該債務者の情報のうち,債権の管理のために必要なものを町長等が利用することについて,承諾すること。

(3) 債権の全部又は一部について,法令等又は契約に定めるもののほか,次に掲げる場合には,履行延期の特約等を取り消し,履行期限を繰り上げることができること。

 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。

 債務者が故意に財産を隠匿し,損壊し,若しくは処分したとき又はこれらのおそれがあると認められるとき。

 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 債務者の資力の状況その他の事情の変化により,当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。

 その他法令等の規定又は契約により,期限の利益を喪失する要件に該当するとき。

2 町長等は,条例第14条の規定により履行延期の特約等をするときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく,かつ,保証人となるべき者がないとき。

3 前条の規定は,前項の規定により担保を提供させる場合について準用する。

4 第2項の利息は,民法(明治29年法律第89号)第404条に定める利率により計算した額とする。

5 履行延期の期限が6月以内であるときの利息は,前項の利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

6 町長等は,条例第14条の規定により履行延期の特約等をすることが必要であると認めるときは,第1項の債務の承認及び履行誓約書の提出があった日の翌日から起算して1年以内の日を当該履行延期に係る履行期限として定めるものとする。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

7 町長等は,履行延期の特約等を解除し,又は取り消すときは,その旨を当該債務者に通知するものとする。

(債権の免除の手続)

第12条 町長等は,条例第15条の規定により非強制徴収公債権等及びこれに係る損害賠償金等を免除する旨の決定をしたときは,当該非強制徴収公債権等及びこれに係る損害賠償金等の債務者にその旨を通知するものとする。

(報告)

第13条 条例第18条の規定により議会に報告する事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

石川町債権管理条例施行規則

令和3年12月28日 規則第18号

(令和4年1月1日施行)