○石川町税条例施行規則

平成20年3月31日

規則第2号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第39条)

第3節 犯則取締(第40条―第42条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第43条―第49条)

第2節 固定資産税(第50条―第57条)

第3節 軽自動車税(第58条―第61条)

第4節 町たばこ税(第62条)

第5節 鉱産税(第63条・第64条)

第6節 特別土地保有税(第65条―第69条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第70条―第72条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び石川町税条例(昭和30年条例第31号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行に関して必要な事項を定めるものとする。

2 町税に係る財務については,この規則に別段の定めがあるものを除くほか,石川町財務規則(昭和58年規則第17号。以下「規則」という。)の規定の例による。

(職員に対する事務委任)

第2条 町長は,町税の賦課徴収に関し,必要ある場合における質問又は帳簿書類その他の物件の検査並びに徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押え及び財産差押えのための質問又は検査を,その職務を委任した徴税吏員に行わせる。

2 徴税吏員には,その身分を証明する証票として徴税吏員証(様式第1号)を交付する。

3 前項に規定する徴税吏員証は,石川町職員服務規程(昭和45年規程第3号)に規定する石川町職員身分証明書に併せて記載することができる。

4 町長は,町税に関する犯則事件の調査を,その職務を指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)に行わせる。

5 検税吏員には,その身分を証明する証票として検税吏員証(様式第2号)を交付する。

(徴税吏員証票等の携帯等)

第3条 徴税吏員及び検税吏員は,その職務を行う場合前条の証票を携帯しなければならない。

2 前条の証票の交付を受けた者が徴税吏員でなくなったときは,直ちに当該証票を町長に返還しなければならない。

(証票の交付事務)

第4条 徴税吏員を命じたとき又は第2条の規定による証票を交付するときは,徴税吏員証・検税吏員証交付台帳(様式第3号)にその都度登載して整理しなければならない。交付した証票の返還があったときも,また同様とする。

第2節 賦課徴収

(申告事項の決定)

第5条 町長は,納税者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合においては,徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(みなす調定等)

第6条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき町税について,申告書若しくは納入申告書の提出前に当該町税が収納されたときは,当該申告書若しくは納入申告書の提出があったときに,及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき又は納期限までに町税が納付若しくは納入されなかった場合において当該町税に係る延滞金が収納されたときは,当該収納のときに,それぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし,かつ,当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(税額の変更)

第7条 納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において税金の追徴を要するときは,その追徴を要する分についての納税通知書を,税金の減額を要する場合で当該税額の異動が当該税金の納付前であるときは,次の各号に掲げる事項を記載した文書で通知しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 税目及び年度

(3) 変更前の税額及び変更後の税額

(4) 変更の事由

(徴収金の納付又は納入場所)

第8条 納税者又は特別徴収義務者(第二次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は,納付(納入)(様式第4号)により規則第2条第13号に定める指定金融機関等又は規則第2条第11号に定める出納機関に納付し,又は納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,納税者又は特別徴収義務者が町の区域外で徴収金を納付し,又は納入する場合は,町長が指定するゆうちょ銀行の振替口座に払い込むことができる。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第9条 町税に係る歳入歳出外現金は,次の各号に掲げる区分により整理し,出納保管しなければならない。

(1) 徴税吏員が徴収した個人の町民税及び県民税

(2) 公売保証金

(3) 差押財産の売却代金

(4) 有価証券,債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭

(5) 差し押えた金銭

(6) 交付要求により交付を受けた金銭

(7) 受託徴収金

(徴収金の領収等)

第10条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた出納員又は分任出納員である徴税吏員は,徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは,納付又は納入した者に対し領収証書(様式第5号)を交付しなければならない。

2 徴収金又は歳入歳出外現金を町の指定金融機関等に払込みを命ぜられた徴税吏員は,その徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに払込証(様式第6号)により町の指定金融機関等に払い込まなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の範囲等)

第11条 法第16条の2第1項に規定する町長の定める有価証券は,次に掲げるものとする。

(1) 約束手形

(2) 為替手形

(3) 先日付小切手

2 法第16条の2第3項の規定によって再委託する場合の金融機関は,石川町指定金融機関及び石川町指定代理金融機関とする。

3 徴税吏員は,第1項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは,直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に係る納付(納入)受託証書(様式第7号)を交付しなければならない。

(受託証券の換価等)

第12条 出納員又は分任出納員である徴税吏員は,換価期限の到来した有価証券については,直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し,取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは,これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納に係る税金に充当できない有価証券があるときは,出納員又は分任出納員である徴税吏員は,直ちにその有価証券を委託した納税者又は特別徴収義務者に交付して,有価証券受託証書を返還させ同時に督促し,又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第13条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は,相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書(様式第8号)による。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は,相続人代表者指定通知書(様式第9号)による。

3 第1項の規定は,法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(町税に係る納付義務の承継)

第14条 法第9条の規定により町税に係る納付の義務を承継した相続人に対する納税義務の承継の通知は,納税義務承継通知書(様式第10号)による。

(第二次納税義務者に対する告知)

第15条 法第11条第1項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の告知は,納付(納入)通知書(様式第11号)による。

2 法第11条第2項の規定による第二次納税義務者に対する納付又は納入の督促は,納付(納入)催告書(様式第12号)による。

(繰上徴収の告知等)

第16条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は,同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を記載した法第13条の規定に基づく文書による。

2 法第13条の2第3項後段及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の2の3ただし書の規定による納期限を変更する旨の告知は,納期限変更告知書(様式第13号)による。

(担保権者に対する徴収の通知)

第17条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は,担保財産に係る町税徴収通知書(様式第14号)による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第18条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は,譲渡担保財産に係る納税告知書(様式第15号)による。

2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同条同項前段の規定による告知をした旨の通知は,譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(様式第16号)による。

(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)

第19条 法第15条第1項若しくは第2項又は法第15条の5第3項の規定により分割して納付し,若しくは納入する方法によって徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は,当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし,これによることができない事由があるときは,この限りでない。

(徴収猶予の申請)

第20条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は,徴収猶予申請書(様式第17号)に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請をする者は,徴収猶予期間延長申請書(様式第18号)によりしなければならない。

(徴収猶予の通知等)

第21条 法第15条第4項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予に係る通知は,徴収猶予通知書(様式第19号)に,徴収猶予の期間の延長に係る通知は,徴収猶予期間延長通知書(様式第20号)による。

2 法第15条第4項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は,その旨を記載した文書による。

(財産の差押の解除の申請等)

第22条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押の解除を申請する者は,差押解除申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定により,財産の差押を解除するときは,差押解除通知書(様式第21号の2)により,納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消しの通知)

第23条 法第15条の3第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消しの通知は,徴収猶予取消通知書(様式第22号)による。

(換価の猶予の通知等)

第24条 法第15条の5第3項で準用する法第15条第4項前段の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知は,換価猶予通知書(様式第23号)に,換価の猶予の期間の延長をした旨の通知は,換価猶予期間延長通知書(様式第24号)による。

(換価の猶予の取消しの通知)

第25条 法第15条の6第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する換価の猶予の取消しの通知は,換価猶予取消通知書(様式第25号)による。

(滞納処分の停止等)

第26条 徴税吏員は,法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止する場合には,滞納処分停止調書(様式第26号)により処理しなければならない。

2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は,滞納処分停止通知書(様式第27号)による。

3 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取り消した旨の通知は,滞納処分停止取消通知書(様式第28号)による。

4 税務課長は,滞納処分停止整理簿(様式第29号)を備え,滞納処分の停止に係る徴収金について整理しなければならない。

(担保の提供命令等)

第27条 法第16条の3第1項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する担保の提供命令は,保全担保提供命令書(様式第30号)により行う。この場合,担保を提供すべき期限として指定する日は,その発付の日から15日以内の日としなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は,抵当権設定通知書(様式第31号)による。

3 次条の規定は,法第16条の3第7項又は第8項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において,次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるのは,「保全担保提供命令に係る」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第28条 法第16条の規定により担保を徴した場合において,納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納したときは,その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をするものとし,その者に対し,担保解除通知書(様式第32号)を発するとともに,次の各号に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は,その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録抹消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は,その抵当権のまっ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は,保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第29条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は,保全差押金額通知書(様式第33号)による。

(過誤納金の取扱い)

第30条 税務課長は,納税者若しくは特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合,又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては,当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては,当該納税者又は特別徴収義務者に対し,過誤納金還付(充当)通知書(様式第34号)を発しなければならない。

3 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は,過誤納金還付(充当)通知書による。

(過誤納金整理簿)

第31条 税務課長は,過誤納金整理簿(様式第35号)を備え,過誤納金が生じたときは,直ちに登載して処理しなければならない。

(災害等による期間の延長)

第32条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は,同条に規定する理由がやんだ後10日以内に,期限延長申請書(様式第36号)に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限を延長した旨の通知は,納期限延長通知書(様式第37号)による。

3 条例第18条の2第5項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長を認めない旨の通知は,その旨を記載した文書による。

4 税務課長は,条例第18条の2第1項又は第3項の規定により期限の延長がなされたときは,町税の課税台帳及び徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(延滞金の減免)

第33条 町長は,法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合は,それぞれ当該各号に定める期間について延滞金を減免することができる。

(1) 通信又は交通の途絶によって町税を完納できなかったとき 事故継続期間

(2) 死亡し,又は身体の拘束を受けた場合において,他に町税の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかったとき 町税の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がなかった期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分,強制執行,担保権の実行としての競売,企業担保権実行手続又は破産手続が開始され,資金の調達が困難となり,町税を完納できなかったとき 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産の大部分を失い,町税を完納できなかったとき 相当と認める期間

(5) 交付要求をしたとき 交付要求がされている期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,町税を納付し,若しくは納入しなかったこと,又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認めるとき 相当と認める期間

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は,前項の申請に基づき,延滞金の減免を認めたときは,延滞金減免通知書を申請者に発しなければならない。この場合において,減免を認めない旨の通知は,その旨を記載した文書による。

(督促状)

第34条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は,督促状(様式第38号)による。

(納税管理人)

第35条 条例第25条第1項条例第64条第1項条例第106条第1項又は条例第132条第1項の規定による納税管理人の申告は,納税管理人申告書(様式第39号)による。

2 条例第25条第1項条例第64条第1項条例第106条第1項又は条例第132条第1項の規定による納税管理人の申請は,納税管理人承認申請書(様式第40号)による。

3 町長は,前項の申請に基づき,納税管理人を定めることについて承認し,又は不承認としたときは,納税管理人承認・不承認通知書(様式第41号)を申請者に交付するものとする。

(町税に係る不申告に関する過料処分)

第36条 条例第26条第36条の4,第53条の10,第65条,第75条,第88条,第107条及び第133条の規定によって過料を科すべき者があるときは,その者に対し過料処分決定書及び納入通知書(様式第42号)を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する書類の様式)

第37条 滞納処分について作成する書類は,別に規則に定める。

(欠損処理)

第38条 税務課長は,徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは,欠損処理調書(様式第43号)を作成し,町長の指示を受けなければならない。

(剰余金の供託)

第39条 税務課長は,滞納処分の結果,滞納者に還付すべき剰余金が生じ,その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは,これを供託しなければならない。

第3節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第40条 町税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法及び同法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する税務署長の職務は町長が,税務署の収税官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(犯則事件処分台帳)

第41条 税務課長は,犯則事件処分台帳(様式第44号)及び犯則者処分猶予台帳(様式第45号)を備え,町税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行ったときは,遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第42条 町税の犯則事件について作成する書類は,別に規則で定める。

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税の課税台帳)

第43条 税務課長は,個人及び法人等の町民税課税台帳(様式第46号)を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し,又は課税標準額及び税額を更正し,若しくは決定したとき

(2) 条例第25条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき

(3) 条例第51条の規定により町民税の減免をしたとき又は条例第51条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき

(町による所得の計算の通知)

第44条 町が自ら所得を計算して町民税を課税した場合における法第317条の規定による通知は,町税所得計算通知書(様式第47号)による。

(町民税の申告)

第45条 条例第36条の2第2項の規定による町長が定める申告書は,町民税簡易申告書(様式第48号)による。

(個人の町民税の納税通知書等)

第46条 法第41条及び法第319条の2第1項の規定による納税の通知は,町民税・県民税納税通知書(様式第49号)による。

2 法第41条及び法第321条の4第1項の規定による納税の通知は,町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(様式第50号)による。

3 法第41条及び法第321条の6第1項の規定による納税の変更通知は,町民税・県民税特別徴収税額変更通知書(様式第50号)による。

(法人等の町民税の更正又は決定の通知書)

第47条 法第321条の11第4項の規定による法人等の町民税の更正又は決定の通知は,法人町民税決定(更正)通知書(様式第52号)による。

(普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申請)

第48条 条例第44条第2項ただし書の規定による普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出は,徴収方法変更申出書(様式第53号)による。

2 条例第44条第3項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は,徴収方法変更申出書(様式第54号)による。

(町民税の減免申請)

第49条 条例第51条第2項の規定による町民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,町民税減免申請書(様式第55号)による。

2 町長は,条例第51条第1項の規定により町民税を減免したときは,町民税減免通知書(様式第56号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第51条第3項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は,町民税減免事由消滅申告書(様式第57号)による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳)

第50条 税務課長は,固定資産税課税台帳を備え,次の各号に掲げる事由が生じたときは,その都度必要事項を登載し,整理しなければならない。

(1) 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の適用をしたとき

(2) 条例第59条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなったとき

(3) 条例第64条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき

(4) 条例第71条第1項及び第2項の規定により固定資産税の課税を減免したとき又は同条第3項の規定によって減免事由消滅の申告があったとき

(固定資産税の納税通知書)

第51条 法第364条第2項の規定による納税の通知は,固定資産税納税通知書(様式第58号)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申請手続等)

第52条 条例第55条から第58条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申告書は,次の各号に定めるところによる。

(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第59号)

(2) 法第348条第2項第9号及び第12号の土地,家屋及び償却資産 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第60号)

(3) 法第348条第2項第10号及び第11号の2の土地,家屋及び償却資産 社会福祉事業施設に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第61号)

(4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地,家屋及び償却資産 国民健康保険組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第62号)

2 町長は,条例第55条から第58条までの規定により当該固定資産が固定資産税の非課税の規定に該当する旨,又は該当しない旨の決定をしたときは,固定資産税の非課税該当(非該当)通知書(様式第63号)により,直ちに,申告者に通知しなければならない。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は,固定資産税非課税適用除外申告書(様式第64号)による。

(固定資産の価格の決定通知等)

第53条 法第411条第1項後段の規定及び法第417条第1項後段の規定による固定資産の価格決定の通知は,固定資産価格決定(修正)通知書(様式第65号)により行う。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額申告)

第54条 条例附則第10条の2の規定により固定資産税の減額の適用を受けようとする者が提出する申告書は,新築住宅等に対する固定資産税減額申告書(様式第66号)による。

(固定資産税の減免申請)

第55条 条例第71条第2項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,固定資産税減免申請書(様式第67号)による。

2 町長は,条例第71条第1項の規定により固定資産税を減免したときは,固定資産税減免通知書(様式第68号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第71条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は,固定資産税減免事由消滅申告書(様式第69号)による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第56条 条例第73条の規定による規則で定める地籍図等の様式は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 地籍図 様式第70号

(2) 土地使用図 様式第71号

(3) 土地分類図 様式第72号

(4) 家屋見取図 様式第73号

(5) 固定資産売買記録簿 様式第74号

(現所有者の申告様式)

第56条の2 条例第74条の3の規定による現所有者の申告様式は,相続人代表者届出書兼固定資産現所有者申告書(様式第8号その2)による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例の申告様式)

第56条の3 法附則第63条に規定よる申告の様式は,新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に関する申告(様式第74号の2)による。

(固定資産評価員等の証票)

第57条 法第404条及び法第405条に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員(以下次項において「評価員等」という。)には,その身分を証する証票(様式第75号)を交付する。

2 前項に規定する証票を受けた者は,評価員等でなくなったときは,直ちに当該証票を町長に返還しなければならない。

3 第1項に規定する徴税吏員証は,石川町職員服務規程(昭和45年規程第3号)に規定する石川町職員身分証明書に併せて記載することができる。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税通知書)

第58条 法第446条第2項の規定により納税者に交付すべき納税の通知は,軽自動車税納税通知書(様式第76号)による。

(軽自動車税に関する申請等)

第59条 条例第91条第1項に規定する軽自動車の標識交付申請書は,法施行規則第33号の5様式による。

2 条例第87条第3項の規定により軽自動車等の所有者等でなくなった者に軽自動車(原動機付自転車・小型特殊自動車)廃車申告受付書(様式第77号)を交付する。

(軽自動車税の減免申請)

第60条 条例第89条第2項及び第90条第2項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,軽自動車税減免申請書(様式第78号)による。

2 町長は,条例第89条第3項及び条例第90条第1項の規定により軽自動車税を減免したときは,軽自動車税減免通知書(様式第79号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第89条第3項及び第90条第4項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は,軽自動車税減免事由消滅申告書(様式第80号)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第61条 条例第91条第4項の規定による規則で定める標識交付証明書の様式は,原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書(様式第81号)による。

2 税務課長は,軽自動車標識交付簿(様式第82号)を備え,条例第91条第6項第7項及び第8項の規定により標識並びに証明書の返納があったとき又は亡失若しくはま滅により標識を再交付したときは,その都度必要な事項を記載し整理しなければならない。

第4節 町たばこ税

(町たばこ税の徴収簿)

第62条 税務課長は,町たばこ税の徴収簿(様式第83号)を備え,町たばこ税の申告又は修正申告があったとき及び町たばこ税に係る延滞金額の収入済通知があったときは,その都度課税標準額又は徴収金等を記載し,会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

第5節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳及び納付申告書)

第63条 税務課長は,鉱産税納付申告書兼課税台帳(様式第84号)を備え,条例第105条及び条例第106条の規定による申告事項を容認したとき,又は調査によって申告事項を決定したときは,その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

2 条例第105条の規定による納付申告書は,鉱産税納付申告書兼課税台帳による。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第64条 法第533条第4項の規定による鉱産税の更正又は決定の通知は,鉱産税更正(決定)通知書(様式第85号)による。

第6節 特別土地保有税

(特別土地保有税の課税台帳)

第65条 税務課長は,特別土地保有税課税台帳(様式第86号)を備え,申告事項を容認したとき,又は調査によって申告事項を決定したときは,その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第66条 法第601条第1項又は法第602条第1項の規定による非課税土地又は特例譲渡の承認を受けようとする者が提出する申請書は,特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定申請書(様式第87号)による。

2 町長は,前項の申請書に基づき,非課税土地又は特例譲渡の認定若しくは否認をしたときは,特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書(様式第88号)を申請者に交付するものとする。

3 法第601条第1項又は法第602条第1項の規定による非課税土地又は特例譲渡の確認を受けようとする者が提出する申請書は,特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認申請書(様式第89号)による。

4 町長は,前項の申請書に基づき,非課税土地又は特例譲渡の確認若しくは否認をしたときは,特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書(様式第90号)を申請者に交付するものとする。

5 法第603条の2第1項の規定による特別土地保有税の納税義務の免除の認定を受けようとする者が提出する申請書は,特別土地保有税納税義務免除認定申請書(様式第91号)による。

6 町長は,前項の申請書に基づき,特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは,特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(様式第92号)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)

第67条 法第601条第2項又は法第602条第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認を受けようとする者が提出する申請書は,特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長申請書(様式第93号)による。

2 町長は,前項の申請書に基づき,特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは,特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書(様式第94号)を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の減免)

第68条 条例第139条の2第2項の規定による特別土地保有税の減免を受けようとする者が提出する申請書は,特別土地保有税減免申請書(様式第95号)による。

2 町長は,条例第139条の2第1項の規定による特別土地保有税を減免したときは,特別土地保有税減免通知書(様式第96号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第139条の2第3項の規定による特別土地保有税の減免の事由が消滅した旨の申告は,特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第97号)による。

(特別土地保有税の更正又は決定の通知)

第69条 法第606条第4項の規定による特別土地保有税の更正又は決定の通知は,特別土地保有税更正(決定)通知書(様式第98号)による。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の課税台帳及び納入申告書)

第70条 税務課長は,入湯税納入申告書兼課税台帳(様式第99号)を備え,条例第145条第3項の規定による申告事項を容認したとき,又は調査によって申告事項を決定したときは,その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

2 条例第145条第3項の規定により特別徴収義務者が提出する納入申告書は,入湯税納入申告書兼課税台帳による。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第71条 法第701条の9第4項の規定による入湯税の更正又は決定の通知は,入湯税更正(決定)通知書(様式第100号)による。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第72条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は,入湯税に係る経営(異動)申告書(様式第101号)による。

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 石川町税条例施行規則(昭和52年規則第8号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

3 この規則の施行日前に旧規則の規定に基づいてなされた決定その他の処分又は申請,届出その他の手続は,この規則の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の石川町税条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第2条の規定による改正前の石川町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則,第6条の規定による改正前の石川町税条例施行規則,第7条の規定による改正前の石川町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の石川町国民健康保険税の納税通知書を定める規則,第9条の規定による改正前の石川町立保育所管理運営規則,第10条の規定による改正前の石川町児童手当事務処理規則,第11条の規定による改正前の石川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の石川町障害児通所給付費等の給付に関する規則,第13条の規定による改正前の石川町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第14条の規定による改正前の石川町国民健康保険法等の施行に関する規則,第15条の規定による改正前の石川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の石川町介護保険条例施行規則,第17条の規定による改正前の石川町道路占用規則,第18条の規定による改正前の石川町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の石川町土地区画整理事業助成規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年規則第13号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号 略

様式第5号(第10条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

 略

様式第7号(第11条関係)

 略

様式第8号(第13条関係)

 略

様式第9号(第13条関係)

 略

様式第10号(第14条関係)

 略

様式第11号(第15条関係)

 略

様式第12号(第15条関係)

 略

様式第13号(第16条関係)

 略

様式第14号(第17条関係)

 略

様式第15号(第18条関係)

 略

様式第16号(第18条関係)

 略

様式第17号(第20条関係)

 略

様式第18号(第20条関係)

 略

様式第19号(第21条関係)

 略

様式第20号(第21条関係)

 略

様式第21号(第22条関係)

 略

様式第21号の2(第22条関係)

 略

様式第22号(第23条関係)

 略

様式第23号(第24条関係)

 略

様式第24号(第24条関係)

 略

様式第25号(第25条関係)

 略

様式第26号(第26条関係)

 略

様式第27号(第26条関係)

 略

様式第28号(第26条関係)

 略

様式第29号(第26条関係)

 略

様式第30号(第27条関係)

 略

様式第31号(第27条関係)

 略

様式第32号(第28条関係)

 略

様式第33号(第29条関係)

 略

様式第34号(第30条関係)(その1)

 略

様式第35号(第31条関係)

 略

様式第36号(第32条関係)

 略

様式第37号(第32条関係)

 略

様式第38号 略

様式第39号(第35条関係)

 略

様式第40号(第35条関係)

 略

様式第41号(第35条関係)

 略

様式第42号(第36条関係)

 略

様式第43号(第38条関係)

 略

様式第44号(第41条関係)

 略

様式第45号(第41条関係)

 略

様式第46号 略

様式第47号(第44条関係)

 略

様式第48号(第45条関係)

 略

様式第49号(第46条関係)

 略

様式第50号(第46条関係)

 略

様式第51号(第46条関係) 削除

様式第52号(第47条関係)

 略

様式第53号(第48条関係)

 略

様式第54号(第48条関係)

 略

様式第55号(第49条関係)

 略

様式第56号(第49条関係)

 略

様式第57号(第49条関係)

 略

様式第58号 略

様式第59号(第52条関係)

 略

様式第60号(第52条関係)

 略

様式第61号(第52条関係)

 略

様式第62号(第52条関係)

 略

様式第63号(第52条関係)

 略

様式第64号(第52条関係)

 略

様式第65号(第53条関係)

 略

様式第66号(第54条関係)

 略

様式第67号(第55条関係)

 略

様式第68号(第55条関係)

 略

様式第69号(第55条関係)

 略

様式第70号 略

様式第71号 略

様式第72号 略

様式第73号 略

様式第74号 略

様式第74号の2(第56条の3関係)

 略

様式第75号(第57条関係)

 略

様式第76号(第58条関係)

 略

様式第77号(第59条第2項関係)

 略

様式第78号(第60条関係)

 略

様式第79号(第60条第2項関係)

 略

様式第80号(第60条第3項関係)

 略

様式第81号(第61条第1項関係)

 略

様式第82号(第61条第2項関係)

 略

様式第83号(第62条関係)

 略

様式第84号(第63条関係)

 略

様式第85号(第64条関係)

 略

様式第86号(第65条関係)

 略

様式第87号(第66条関係)

 略

様式第88号(第66条関係)

 略

様式第89号(第66条関係)

 略

様式第90号(第66条関係)

 略

様式第91号(第66条関係)

 略

様式第92号(第66条関係)

 略

様式第93号(第67条関係)

 略

様式第94号(第67条関係)

 略

様式第95号(第68条関係)

 略

様式第96号(第68条関係)

 略

様式第97号(第68条関係)

 略

様式第98号(第69条関係)

 略

様式第99号(第70条関係)

 略

様式第100号(第71条関係)

 略

様式第101号(第72条関係)

 略

石川町税条例施行規則

平成20年3月31日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月31日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年12月28日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年12月28日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第13号