○石川町法定外公共物管理条例
平成16年6月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は,法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより,その利用の適正化を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは,一般公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川,湖沼,ため池,水路等(当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。)で,町が所有しているものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も,法定外公共物に関し,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を汚損し,又は損傷すること。
(2) 法定外公共物に土,石,竹木,ごみその他汚物を投棄し,又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物の土地又は上空若しくは地下を占用し,工作物,物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設置すること。
(2) 法定外公共物の土地を掘削し,盛土し,その他形状を変更すること。
(3) 法定外公共物を改築し,改造し,又は除去すること。
(4) 法定外公共物の流水又は水面を占用すること。
(5) 法定外公共物の土石その他これに類するものを採取すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物に関し工事を行い,又は本来の目的以外に使用すること。
2 前項の規定にかかわらず,災害時における維持,補修その他やむを得ない場合は,この限りでない。この場合において,当該占用等の事実が発生した後速やかに町長に届け出るものとする。
3 町長は,第1項の許可をする場合において,法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に条件を付することができる。
3 占用等の許可を受けた者は,前2項に規定する許可期間満了後,引き続き占用等をしようとするときは,町長の許可を受けなければならない。
(管理義務等)
第7条 占用等の許可を受けた者又は占用等の同意を得た者(以下「占用者」という。)は,第4条第1項第1号の占用等の許可に係る工作物等を常に良好な状態に維持するとともに法定外公共物の機能,構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。
2 占用者は,工作物等の管理状況について,町長が求めたときは,その状況を報告しなければならない。
(占用料)
第8条 占用者は,占用料を納付しなければならない。
2 前項の占用料は,別表に掲げるものを除き石川町道路占用料徴収条例(平成13年条例第2号)又は石川町準用河川流水占用料徴収条例(平成25年条例第10号)の規定を準用する。
3 前項の規定により難い占用料については,その都度町長が定める。
(占用料の徴収方法)
第9条 占用料は,占用等の許可又は占用等の同意をしたときにこれを徴収する。
2 前項の規定にかかわらず,占用期間が2年以上にわたる場合にあっては,年額により毎会計年度の4月末日までに徴収する。
(占用料の免除)
第10条 町長は,占用等が次の各号のいずれかに該当するときは,占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国等の事業に係るもの
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件
(4) 街灯,防犯灯及び公共の用に供する通路
(5) 住宅地等に出入りするための架橋又は通路を設置するために使用する場合で,当該法定外公共物を使用しなければ生活上重大な支障が生ずると認められる特別の事情があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特にやむを得ないものと認めたとき。
(占用料の返還)
第11条 既に納付した占用料は,返還しない。ただし,次条第1号の規定により占用等の許可が取り消された場合において,既に納付した占用料の額が当該占用等の許可の日から当該占用等の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは,その超える額の占用料は返還する。
(許可の取消し等)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用等の許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は既に設置した工作物等を改築させ,除去させ,若しくは原状回復を命じ,又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。
(1) 当該法定外公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) この条例又は許可条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により占用等の許可を受けたと認められるとき。
(4) 工作物等が法定外公共物の管理に支障を及ぼしたとき又は支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要があると認めたとき。
(権利譲渡等の制限)
第13条 占用者は,あらかじめ町長の承認を受けなければ,占用等の許可に基づく権利を譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。
(地位の承継)
第14条 占用者について相続,合併又は分割(当該占用等に係る事業を承継するものに限る。)があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により当該占用等に係る事業を承継すべき相続人を選定したときは,その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該占用等に係る事業を承継する法人は,占用者の地位を承継する。
2 前項の規定により占用者の地位を承継した者は,承継した日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(原状回復)
第15条 占用者は,占用等の許可の期間が満了し,又は占用等を終了したときは,速やかに法定外公共物を原状に回復した後,その旨を町長に届け出て,検査を受けなければならない。ただし,町長が原状に回復をする必要がないと認めたものについては,この限りでない。
(立入調査等)
第16条 町長は,法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めるときは,職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 町長は,前項の規定により職員を立ち入らせようとするときは,あらかじめその土地を占有する者にその旨を通知しなければならない。この場合において,通知を受けるべき者の所在が知れないときは,当該通知の内容を公告して,これに代えることができる。
3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証明書を携行し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第12条の規定による命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により,占用料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 区分 | 単位 | 占用料 |
土地の占用 | 橋りょう,桟橋又は通路敷地 | 占用面積1平方メートル | 年額 160円 |
駐車場,休憩場,商品置場又は材料置場 | 占用面積1平方メートル | 年額 160円 | |
工作物等の設置(石川町道路占用料徴収条例別表に掲げるものを除く。) | 占用面積1平方メートル | 年額 170円 | |
公有水面の占用 | 区画漁業権に基づく養魚 | 占用面積1アール | 年額 60円 |
区画漁業権に基づかない養魚 | 占用面積1アール | 年額 210円 | |
その他 | 占用面積1アール | 年額 420円 |
備考
1 本表に記載のないものは,町長がその都度定める。
2 占用等の面積に0.01平方メートル未満,又は0.01アール未満の端数があるときは,その全面積又はその端数の面積を切り捨てて占用料を計算する。
3 採取の体積に1立方メートル未満の端数があるときは,これを1立方メートルとみなして占用料を計算する。
4 占用等の期間が1年に満たないとき又はその期間に1年未満の端数があるときは,当該占用等の開始の日の属する月から占用等終了の日の属する月まで月割計算とする。
5 1件の占用料の額が100円に満たないときは,これを100円とし,その額が100円以上の場合であって1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。
6 占用等の期間が1月に満たない場合の占用料については,算出した額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。