○石川町道路占用料徴収条例
平成13年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき,町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について,必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 道路の占用料の額は,別表に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず,1件の占用料の額が100円に満たないときは,これを100円とし,その額が100円以上の場合であって1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は,法第32条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する。
2 占用料は,道路の占用を許可した際その全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず,占用期間が2年以上にわたる場合にあっては,年額により毎会計年度の4月末日までに徴収する。
4 すでに納付した占用料は還付しない。ただし,法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は,この限りでない。
(占用料の減免)
第4条 町長は,道路の占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は,占用料の全部又は一部の額について減免することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する上水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 道路に出入りする道路を設けるために必要な路端又は側こうを占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水のみぞ等に排出するに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認めたとき。
(延滞金)
第5条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,法第73条第1項の規定による督促に係る同項に規定する納付すべき期限(次項において「督促納付期限」という。)までに占用料を納付しない者から,当該占用料の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし,当該延滞金の額が100円未満であるときは,徴収しないものとする。
2 前項の延滞金の額は,督促納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において,占用料の額の一部につき納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は,その納付があった占用料の額を控除した額とする。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に道路占用の許可を受けているものの占用料は,この条例の施行日以後の道路占用期間から徴収する。
附則(平成19年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用期間にかかる占用料から適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | |||||
その他のもの | Aに.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車道路若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は,円とする。
2 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積,占用面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し,なお,1月未満の端数があるときは1月として計算し,占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 占用の期間が1月に満たない場合の占用料については,算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。