児童虐待はみんなで防ごう!

2024.10.07

児童虐待防止・里親制度

児童虐待とは

体罰としつけはちがいます

児童虐待は、親などの養育者により、子どもの心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を阻害するような行為がされることです。親がしつけと称し、一生懸命子育てした結果であっても、子どもにとって有害かどうかで判断しなければなりません。

虐待している親自身も苦しんだり、孤独であったりします

仕事や家事に追われ、心に余裕がなくなったとき、親はそのストレスを子どもに向けてしまい、やがて虐待に至るというケースが少なくありません。また、親自身が子どものとき虐待を受けていた人は、親になったとき虐待をする確率が高くなる統計もあります。

このようなことは虐待になります

身体的虐待

  • 殴る、蹴る、物で叩く、首を絞める、投げ落とす、激しく揺さぶる

性的虐待

  • 子どもへの性的行為、性的行為を見せる
  • 性器を触る、触らせる
  • ポルノグラフィの被写体などに子どもを強要する

ネグレクト

  • 食事を与えない、入浴させないなど適切な衣食住の世話をせず放置する
  • 病気になっても病院に連れていかない
  • 乳幼児を家に残したまま外出する
  • 子どもの意見に反して学校に登校させない

心理的虐待

  • 無視する
  • 言葉による脅し
  • 兄弟間を差別する
  • 子どもの目の前で、夫婦けんかをする

※配偶者や家族を殴る、蹴るなどの身体的暴力、怒鳴る、脅すなどの精神的暴力を「面前DV」といいます。

児童虐待かなと思ったら189(いちはやく)へ連絡を

児童相談所虐待対応ダイヤル(24時間通話料無料)

  • 児童あなたの1本の電話で救われる子どもがいます
  • お住いの地域の児童相談所につながります
  • 通告・相談は匿名で行うことも可能です
  • 通告・相談した人やその内容に関する秘密は守られます

地域みんなで気にかけあいましょう

虐待防止法では、児童への虐待の禁止や虐待されている児童を発見した場合には、通告の義務があること、虐待を受けた児童を保護することが定められています。

虐待を発見したとき、疑いがあるときは必ずご連絡ください。虐待かどうかを確認する必要はありません。ご連絡いただいた方の情報が本人に漏れたり、責任を問われることはありません。
皆さまのご協力をお願いします。

町の相談窓口

石川町保健福祉課こども家庭係 電話:0247-26-9141
※土日祝日を除く8:30~17:15