2024.10.07
児童虐待は、親などの養育者により、子どもの心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を阻害するような行為がされることです。親がしつけと称し、一生懸命子育てした結果であっても、子どもにとって有害かどうかで判断しなければなりません。
仕事や家事に追われ、心に余裕がなくなったとき、親はそのストレスを子どもに向けてしまい、やがて虐待に至るというケースが少なくありません。また、親自身が子どものとき虐待を受けていた人は、親になったとき虐待をする確率が高くなる統計もあります。
※配偶者や家族を殴る、蹴るなどの身体的暴力、怒鳴る、脅すなどの精神的暴力を「面前DV」といいます。
虐待防止法では、児童への虐待の禁止や虐待されている児童を発見した場合には、通告の義務があること、虐待を受けた児童を保護することが定められています。
虐待を発見したとき、疑いがあるときは必ずご連絡ください。虐待かどうかを確認する必要はありません。ご連絡いただいた方の情報が本人に漏れたり、責任を問われることはありません。
皆さまのご協力をお願いします。
石川町保健福祉課こども家庭係 電話:0247-26-9141
※土日祝日を除く8:30~17:15