2024.10.07
石川町では、小中学校に通学するうえで経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒に対して、必要な援助を行う「就学援助制度」を設けています。
学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、学校給食費、修学旅行費等
就学援助制度には認定の基準があります。
町内に住所を有し、石川町立小・中学校に在籍する児童生徒または入学を予定している者の保護者で、かつ、下記のいずれかに該当し、世帯全員の前年所得が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯に属している者などが対象です。
※世帯とは、同居している家族等全員が対象です。同居していなくとも単身赴任等で世帯を別にしている場合、事実上の婚姻関係にありながら世帯を別にしている場合でも同世帯として扱い、このような方を含めずに申請した場合は虚偽の申請となりますのでご注意ください。
(1)生活保護を受けている
(2)町民税が非課税である(18歳以上全員)
(3)町民税が減免または猶予されている(学生を除く18歳以上全員)
(4)個人事業税の減免または固定資産税の減免を受けている
(5)国民年金の掛金の減免を受けている(学生を除く18歳以上全員)
(6)国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている
(7)ひとり親家庭などで児童扶養手当※の支給を受けている
※「児童手当」と異なり、母子・父子家庭等が対象で、申請により所得要件等で認定され支給されるもの
(8)世帯更生貸付制度による貸付を受けている
申請は各小中学校で行っています。
「就学援助申請書」の用紙に、必要事項を記入のうえ、各学校の申請期限までに学校に提出してください。(申請書用紙は学校にあります。)
各学校で申請期限が設けられていますので、各学校にご確認ください。
上記期限以降も随時申請を受け付けています。
※上記申請期限以降に申請した場合
認定された月の翌月分からの支給となるため、支給対象となる費目は支給月以降の経費に限られ、学用品等購入費、学校給食費は月割となります。
学校を通して各学期末に支給します。支給方法については、各学校にお問い合わせください。
手続き等については、通学している学校または石川町教育委員会教育課までお問い合わせください。
教育課学校管理係 TEL0247-26-9135