区域外就学の承諾基準

2024.10.07

学校関係小学生中学生

区域外就学及び就学指定校変更の承諾基準について

1.年度の途中に住民票の異動があった場合(原則当該年度末まで)
2.最終学年の途中に住民票の異動があった場合(卒業まで)
3.いじめ、不登校、精神的理由による教育的配慮が必要な場合
4.特別支援学級を有する学校へ通学する場合
5.身体的理由により指定校への就学が困難な場合
6.留守家庭のため親戚等に預けられる場合
7.その他、具体的な事情に即して相当と認められる場合
※ 承諾期間については、申請事由によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
※ 児童生徒の通学の安全面を確認させていただきます
※ 申請事由が虚偽であった場合や承諾期間満了の場合は、区域外就学の許可が取り消されます。

お問い合わせ先

教育課 学校管理係 TEL:0247-26-9135