ひとり親家庭医療費助成制度

2024.10.04

ひとり親の方等へのサポート相談したい0歳から3歳まで4歳から6歳まで小学生中学生高校生

母子家庭、父子家庭、または両親がいないために両親以外の人に養育されている児童とその親に対し、ケガや病気のために受けた健康保険適用の診療に係る医療費を町が全額助成する制度です。

ひとり親家庭の要件

父母が離婚・未婚、父又は母が死亡・生死不明・遺棄・拘禁・一定以上の障害者の状態にある家庭又は両親がいない家庭

受給資格の登録

助成を受けるためには、受給資格の登録をしなければいけません。
受給資格のある方は、石川町に住所があり下記のいずれかに該当する方となります。

  • ひとり親家庭の状況にある18歳になる月の末日までの間にある児童
    (但し、学生の場合は18歳誕生日以降の最初の3月31日まで)
  • ひとり親家庭の状態にある父又は母

※世帯内の所得が限度額より多い場合、申請をしても受給が制限される場合があります。
※生活保護法の規定による被保護世帯に属する方は申請の必要はありません。

新規登録

新たに上記の条件を満たした時に、必要書類をご準備の上、申請してください。

  • ひとり親家庭医療費受給資格登録(登録更新)申請書(役場窓口配布)
  • 健康保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
  • 振込みを希望される通帳
  • その他ひとり親家庭であることが証明できる書類(必要な場合)

※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、事前に申請書の交付を受け健康保険の付加給付の確認証明を受けてください。

変更登録

下記の場合は、変更届けの提出が必要となります。

  • 住所を変更したとき。
  • 加入している健康保険証に変更があったとき。
  • 希望振込先を変更したいとき。

以下の書類等をご準備の上変更手続きを行ってください。

  • ひとり親家庭医療費受給資格変更届(役場窓口で配布)
  • 健康保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
  • 振込みを希望される通帳(変更を希望される場合)

※加入保険が変更になった場合は、事前に変更届の交付を受け健康保険の付加給付の確認証明を受けてください。
※受給者証を紛失・破損した場合にはひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書を提出し再交付を受けてください。

登録更新

有効期限満了後引き続き医療費の助成を受ける場合は登録更新を行わなければなりません。
登録更新には、下記の書類を持参のうえ更新手続きを行ってください。

  • ひとり親家庭医療費受給資格登録(登録更新)申請書(役場窓口配布)
  • 健康保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ 等)
  • 振込みを希望される通帳
  • その他ひとり親家庭であることが証明できる書類(必要な場合)

※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、事前に申請書の交付を受け健康保険の付加給付の確認証明を受けてください。

受給者証の返還

受給資格がなくなった場合は、速やかに受給者証を返還してください。

助成の受け方

令和6年4月1日~の診療分

福島県内の医療機関での受診についてはひとり親家庭医療費受給者証と保険の資格情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書 等)を提示していただくと医療機関等の窓口での自己負担なく受診することができます。(現物給付)
※福島県外の医療機関・その他現物給付を実施していない医療機関等で受診をしてお支払をされた際は申請が必要です。なお、令和6年3月31日以前の診療分については下記の「〇~令和6年3月31日の診療分」をご参照ください。
※令和6年4月1日以降の診療分より月額1,000円の控除はなくなります。

~令和6年3月31日の診療分

医療機関等の窓口で医療費の自己負担分を支払い、『ひとり親家庭医療費助成申請書』(水色用紙)に診療点数等の証明を受け役場に提出してください。
助成申請書により申請していただいた医療費については確認し、月額1,000円を控除後、登録時に希望された金融機関へ振り込まれます。
但し、次のような場合はご注意ください

月額が1,000円以下の場合

ひと月の医療機関窓口支払総額が1,000円以上の月のみ申請してください。

(例)助成あり

母親:A病院受診(窓口負担360円)、B調剤薬局(窓口負担450円)
子ども:C歯科医院受診(窓口負担510円)
合計(1,320円) - 控除額(1,000円)=助成金(320円)

(例)助成なし

母親:A歯科医院受診(窓口負担360円)
子ども:B歯科医院受診(窓口負担 480円)
合計(840円) - 控除額(1,000円)=助成金(160円)

◎高額療養費に該当した場合(国民健康保険以外の健康保険ご加入の方)

1か月の保険診療自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、ご加入の健康保険で高額療養費の申請手続きをしてから、医療費助成申請をしてください。

※申請時に添付するもの
・高額療養費の支給額が確認できるもの(コピー可)

◎付加給付が適用される場合(国民健康保険以外の健康保険ご加入の方)

ご加入の健康保険より付加給付金が支給される場合は、その手続きをしてから医療費の助成申請をしてください。

※申請時に添付するもの
・付加給付金の支給額が確認できるもの(コピー可)

◎治療用装具(コルセットや治療用眼鏡等)を作った場合

医師が必要と認めた治療用装具を作成した場合には保険が適用されます。
ご加入の健康保険で療養費の手続きをしてから医療費助成申請をしてください。

※申請時に添付するもの
・療養費の支給額が確認できるもの(コピー可)
・治療用装具の領収書(コピー可)

お問い合わせ先

石川町 町民課
電話:0247-26-9121