2024.10.04
身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育している人が受給できます。
ただし、次のような場合には手当を受けることができません。
・手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
・児童が障害児入所施設などの施設に入所している場合
・児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
(令和6年4月時点)
1級該当児童1人につき:月額55,350円
2級該当児童1人につき:月額36,860円
※手当額は、消費者物価指数等により毎年度変更されます
受給資格者及び扶養義務者等(※)の所得(年額)が一定額以上ある場合、その年(8月から翌年7月)の手当の支給が停止されます。
扶養親族等の数:0人
前年分所得:本人 4,596,000円/扶養義務者等(※)6,287,000円
扶養親族等の数:1人
前年分所得:本人 4,976,000円/扶養義務者等(※)6,536,000円
扶養親族等の数:2人
前年分所得:本人 5,356,000円/扶養義務者等(※)6,749,000円
扶養親族等の数:3人
前年分所得:本人 5,736,000円/扶養義務者等(※)6,962,000円
※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
年3回(4月、8月、11月)指定の口座に振り込まれます。
手当を受けるには窓口で手続きをしてください。
手続きには次のものが必要です。
(1)特別児童扶養手当認定請求書(窓口で交付します)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
(3)請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
(4)所定の診断書
(5)特別児童扶養手当振込先口座申出書
(6)通帳の写し
(7)印鑑
(8)請求者、配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※その他場合により必要な添付書類があります。
手当を受けている方は、年1回、受給資格の審査を行うために所得状況届を提出することが義務づけられています。
所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当が受けられなくなります。また、提出がないまま一定期間が経過しますと、受給資格が喪失となりますので注意してください。
なお、この届は手当が全部停止となっている方も提出が必要です。
次のような場合には手続きが必要です。
・障がいの有期認定期限が到来したとき
・対象児童が20歳になったとき
・対象児童が障がいを理由とする公的年金を受給できるようになったとき
・対象児童が児童福祉施設などに入所したとき
・対象児童を監護しなくなったとき
・対象児童が20歳になったとき
・対象児童の障がいの程度が増進したとき
・支給対象児童の人数が増えたとき
・受給資格者・児童が氏名を変更したとき
・受給資格者が住所を変更するとき
・手当の振込先や口座名義を変更するとき
・手当証書をなくしたとき
保険福祉課こども家庭係 電話:0247-26-9141