2024.10.04
児童手当の制度が令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新しくなります。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
3歳未満:第1子・2子 15,000円/第3子以降 30,000円
3歳以上〜高校生年代まで:第1子・2子 10,000円/第3子以降 30,000円
大学生年代:子のカウントのみ(支給なし)
大学生年代の子から年齢順に1人目、2人目と数えて、高校生年代以下の子が3人目以降となれば、多子加算が適用されます。
令和6年10月支給以降、12月、2月、4月、6月、8月、10月の年6回、それぞれの前月分までの2か月分の手当を支給します。
※石川町では原則、支給月の8日(直近の火・金曜日)に、指定された口座に振り込みます。
次の場合には手続きが必要になります。
手続きの種類:額改定請求書
必要なもの:印鑑
手続きの種類:受給事由消滅届
必要なもの:印鑑
手続きの種類:受給事由消滅届
必要なもの:印鑑
手続きの種類:別居監護申立書
必要なもの:印鑑、児童の住民票の写し
手続きの種類:振込払依頼書(児童手当用)
必要なもの:印鑑、通帳の写し(受給者名義のものに限る)
手続きの種類:監護相当・生計費の負担についての確認書
必要なもの:大学生年代のお子さんのマイナンバー確認書類
※その他場合により必要な手続きや書類があります。詳しくはお問い合わせください。
一定の障がいがあって日常生活を送ることが著しく困難な児童の福祉の増進を図るため、特別児童扶養手当が給付されます。
対象となる要件:身体又は精神に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父・母、又は父母に代わり児童を養育している方
子どもの健康の保持増進及び疾病や負傷の治癒の促進を図るため、保険診療による負担金ならびに入院時食事療養費定額負担金の一部を助成します。
対象となる要件:18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童が疾病や負傷で治療を受けたとき
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるため、児童扶養手当が給付されます。
対象となる要件:18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父・母、又は父母に代わって児童を養育している方
保険福祉課こども家庭係 電話:0247-26-9141