2026.01.05
長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校生年代までの児童1人につき2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給する国の取組みに併せて、石川町では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、5千円を上乗せして対象児童1人につき2万5千円を支給します。
以下の(1)、(2)又は(3)のいずれかに規定する児童手当の受給者等に支給する。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分とする。以下同じ。)の児童手当の受給者
(2)令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者、若しくは里親又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者
(4)(1)の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
次の(1)又は(2)に該当する児童
(1)令和7年9月分の児童手当に係る児童
(2)基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童
対象児童1人につき2万5千円(1回限り)
令和8年1月下旬より、順次支給します。
本手当は「a.申請が不要な方」と「b.申請が必要な方」の2パターンに分かれます。
令和7年9月分児童手当を石川町から受給した方
上記に該当する方は、申請不要です。
支給該当者に、令和8年1月上旬に通知書を送付しています。
児童手当の振込口座を解約、名義変更などをされている場合や、受給を拒否する場合は、同封の「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」又は「物価高子育て応援手当受給拒否の届出書」を通知書に記載の期限までに返信用封筒にて、郵送してください。返信がない場合は、児童手当の振込口座に順次支給します。
(1)令和7年9月に出生し10月分児童手当から受給開始となった児童、または令和8年3月31日までに生まれた新生児分の手当受給者
①令和7年9月1日から令和8年1月7日までに児童手当の申請及び額改定の手続きを行った方は、令和8年1月上旬に通知書を送付していますので、同封の「物価高対応子育て応援手当申請書」を通知書に記載の期限までに返信用封筒にて、郵送してください。また、受給を拒否する場合は、同封の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を通知書に記載の期限までに返信用封筒にて、郵送してください。
②令和8年1月8日から令和8年3月31日に児童手当の申請及び額改定の手続きを行う予定の方(対象児童:令和8年3月31日までに生まれる方)は、児童手当の手続き時のご案内又は郵送にて通知しますので、「物価高対応子育て応援手当申請書」を提出してください。また、受給を拒否する場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。
(2)所属庁から児童手当を受給している公務員の場合
所属庁より公務員児童手当受給状況証明欄が記載済みの「物価高対応子育て応援手当申請書」を配布されるため、手元に届き次第下記窓口にご提出ください。また、受給を拒否する場合は、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。
本手当は児童手当受給口座に支給するため、児童手当受給口座の変更届が必要です。なお、児童手当受給者名義以外の口座には変更できません。配偶者や児童名義の口座には変更できません。
令和8年4月28日(火曜日)まで【必着】
・物価高対応子育て応援手当ご案内.pdf
・物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号).pdf
・物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号).pdf
・物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号).pdf
石川町役場 保健福祉課 こども家庭係
〒963-7893
福島県石川郡石川町字長久保185番地の4
TEL:0247-26-9141