2024.10.04
届出時期:生まれた日から14日以内
届出人:父または母
出生届書の右側が出生証明書です。児童手当・こども医療費の申請をしてください。
併せて「新生児誕生祝金」の申請ができます。
届出時期:届出により効力が発生
届出人:養親・養子証人2名の署名、押印が必要
養子縁組届には、証人(20歳以上)2名の署名・押印が必要です。養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可が必要です。
(自己又は配偶者の子や孫を養子とする場合は許可を要しません。)
町民課 窓口係 電話:0247-26-9120