妊産婦医療費助成制度

2024.10.04

妊娠したら(給付制度)赤ちゃんができたらマタニティ

町では、令和3年10月1日から疾病または負傷の治療を促進し、妊産婦の保健向上を図ることを目的に、妊産婦の医療費の一部を助成します。

助成対象者

石川町に住所を有する妊産婦(生活保護受給者は除く)

助成対象期間

妊娠4カ月となる日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む)の日の属する月の翌月の末日までの期間

助成の内容

妊産婦の疾病または負傷(医科・歯科・調剤等)について支払った医療費の自己負担額が対象です(入院時の食事代は除く)。ただし、医療保険の対象とならない療養費等は対象になりません。

助成を受けるには

受給資格の登録

「妊産婦医療費受給資格登録申請書」により登録の手続きが必要です。

必要書類
  • 妊産婦医療費受給資格登録申請書(保険組合、共済等は付加給付の証明を受けて申請願います)
  • 妊産婦の方の健康保険の情報がわかるもの(資格確認証、資格情報のお知らせ 等)
  • 母子健康手帳
  • 妊産婦の方の預金通帳

    妊産婦医療費受給資格登録申請書(PDF)
高額療養費または付加給付金に該当する方
  • 高額療養費支給決定通知書または限度額適用認定証
  • 付加給付金の支給額が分かる書類

助成の申請

「妊産婦医療費助成申請書」に医療機関等から診療月ごとに保険診療の証明を受けるか、診療月ごとにまとめた領収書を添付して診療月の翌月以降に提出してください。

 ・妊産婦医療費助成申請書(PDF)

【提出先:町役場 町民課 国保年金係】

振り込み

申請書が提出された月の翌月の末日までに登録口座へ振り込みます。

高額療養費に該当した場合

医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が加入保険から支払われますので、その分を差し引いて医療費を助成します。高額療養費に該当した場合(石川町国保加入者を除く)は、「高額療養費支給決定通知」の添付が必要です。また、「限度額適用認定証」(マイナ保険証を含む)を提示して医療費の支払いをした場合は、助成申請書と併せて持参願います。

付加給付金の支払いがあった場合

保険診療の自己負担額が一定以上になると、付加給付が支給される保険組合や共済組合があります。この場合は、高額療養費と同様に、医療費の助成額は付加給付分を差し引いて助成となります。(支給額の分かる支給決定通知書等を添付してください)

お問い合わせ先

町民課 国保年金係
電話:0247-26-9121