2024.10.03
石川町では、不育症と診断された方が妊娠した場合において、その治療に係る費用を助成します。
次の要件をすべて満たす方
(1)法律上の婚姻をしていること
(2)治療日及び申請日において、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が、町内に住所を有していること
(3)医師により不育症と診断された方
(4)助成の申請日現在、町税等の滞納がない方
(5)夫婦いずれか一方又は両方が、他の市町村において治療費の助成を受けていない方
1回の妊娠期間につき10万円
1年度につき1回
次の費用は助成の対象となりません。
(1)不育症の診断に係る検査費用
(2)入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料直接治療に関係のない費用
(3)出産(流産、死産等を含む)に係る費用
保健福祉課 こども家庭係 TEL.0247-26-9141