石川町では、不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
対象となる方
- 夫婦(事実婚関係にあるものを含む)ともに、又は一方が町内に住民登録をしている方
- 医療機関において不妊治療を受けた夫婦
- 治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 町税の滞納がない夫婦
対象となる治療
令和6年4月1日以降に開始した以下の治療
- 一般不妊治療(タイミング法、人工授精)
- 生殖補助医療(体外受精、顕微授精、それに付随して行われる男性不妊治療)
※保険診療、保険適用とならない自費診療に関わらず、助成対象となります。 ただし、先進医療は対象となりません。
助成の内容
助成額は、県助成金及びその他の自治体からの助成金額を控除した額となります。
- 一般不妊治療:各年度につき10万円を上限に助成
- 生殖補助医療:1回につき10万円を上限に助成 (併せて男性不妊治療を行う場合は10万円を上限に追加助成)
助成回数
- 一般不妊治療:助成回数の制限はありません。初回申請年度より2年間。
- 生殖補助医療
(1)保険診療で行った場合
(2)保険診療と保険外診療を併用し、自費診療となった場合
治療開始日時点の妻の年齢が40歳未満・・・通算6回まで
治療開始日時点の妻の年齢が40歳以上43歳未満・・・通算3回まで
(3)保険診療となる回数を超えたたため、自費診療となった場合・・・通算3回まで
※年間助成回数については制限しません。
※男性不妊治療には、年齢制限はありません。
助成の申請
不妊治療が終了した日から1年以内に、下記の必要書類を提出してください。
※令和6年4月1日以降に開始した不妊検査及び不妊治療が対象となります。
※治療費に対して、高額療養費及び付加給付がある場合は、申請前に給付手続きをお願いします。
必要な書類
- 石川町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
- 石川町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号の1または第2号の2)
- 医療機関発行の診療費の領収書又は領収金額の明細書等
- 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類(戸籍謄本)
- 住所を確認することができる書類(住民票)
- 町税の滞納がないことを確認することができる書類 (納税証明書または非課税証明書)
- 振込先口座が確認できる通帳の写し
- 事実婚に関する申立書(事実婚関係にある場合のみ)
- 福島県不妊治療支援事業承認決定通知書の写し(該当者のみ)
- 高額療養費支給決定通知、医療費付加給付等支給証明書等の写し(該当者のみ)
※④から⑥までの書類は、申請前3ヶ月以内に交付されたものに限ります。
なお、町においてそれぞれの事実が確認できる場合で、町長がその事実を確認することに申請者が同意した場合には、添付を省略することができます。
お問合せ先
石川町保健福祉課こども家庭係
電話:0247-26-9141